弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・杉山雅浩弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・不貞行為の損害賠償事件の事件処理が不適切

4回目の処分となりました。4回連続戒告 2024年自由と正義3回目の登場

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山雅浩 登録番号 52597

事務所 東京都豊島区東池袋3-9-2 2階

スピネル法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は、遅くとも2019年1月29日までに、被懲戒者の元配偶者であるAからBらに対する不貞行為に基づく損害賠償請求事件を受任し、同年2月1日、Bに対し、損害賠償を求める内容証明郵便を送付し、その後、Bとの間で損害賠償を巡る交渉を行い、同月15日、Bが支払を拒む旨回答をしたところ、Bの自宅での直接面談やBの元配偶者を加えた面談を繰り返し要求した。

(2)被懲戒者は自身が開設したYouTubeチャンネルにおいて事件の相手方から提出された陳述書を公開するなどし、そこに記載されている相手方当事者の氏名及び住所を公開した。

(3)被懲戒者は2020年9月16日、自身が代表を務める弁護士法人Cのブログにおいて、自身が使用し、相手方の住所及び利用目的が明記された住民票の写し等職務上請求書の写真を公開した。

(4)被懲戒者の上記行為はすずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年4月11日 2024年10月11日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年10月号(3)

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山雅浩 登録番号 52597

事務所 東京都豊島区東池袋3-9-2 2階

スピネル法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年11月頃、A及びBから、懲戒請求者を相手方とする仮装通貨の出資に関する返還交渉を受任したが、Bが懲戒請求者の関係者から、被懲戒者を解任することが返金する条件である旨告げられていたのに対し、自らを解任するする形をとって示談を進めるようアドバイスし、2022年1月9日、Aらが新たに上記事件を委任した弁護士と懲戒請求者との間で示談が成立し、その旨をAらから告げられたところ。同月12日、懲戒請求者に対しBとの間のLINEのやり取りを開示し、Aらとの間で生じた弁護士報酬の支払を巡る紛争に関する証拠を金銭を提供することによって取得しようとした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年4月11日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 杉山雅浩 登録番号 52597

事務所 東京都豊島区池袋2-71-3 ベルスバッツイオ池袋ビル3階

弁護士法人ワンピース法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2020年5月15日、インターネット上に開設したサイトに動画を投稿し、真実性及び真実相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者が詐欺案件に関与し多額の被害を与えたという事実を摘示し、また、懲戒請求者が新しい詐欺案件を始めているという事実を伝聞形式で適示した。

(2)被懲戒者は、2020年6月3日、上記(1)のサイトに動画を投稿し、真実性及び真実相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者が、刑事事件に関与して得た金銭を海外送金し、警察も流れを把握できず、民事裁判でも取り戻すことができない事態が発生しているという事実、懲戒請求者が海外に送金した金を時間が経過してから自らの口座に戻して現金化しているという事実を摘示した。

(3)被懲戒者は、400人余り自らが把握していない多数人が登録するグループライン上において、弁護士として不適切な表現を含む投稿をし、また、弁護士が自力救済を容認するかのような受け止め方をされるおそれのある不適切な表現の投稿をした。

(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年7月号

1 処分を受けた弁護士 杉山雅浩 登録番号 52597 事務所 東京都豊島区池袋2-71-3 ベルスパッツイオ池袋ビル3階 弁護士法人ワンピース法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者から受任した事件につき、2019年3月27日に着手金5万4000円を受領したところ、同年8月23日、懲戒請求者から委任契約解除の申入れを受けたため、上記着手金から相談料1万円を控除した残額の返金を約束したにもかかわらず、懲戒請求者からの返金要求を合理的理由なく拒絶し、所属弁護士会の綱紀委員会の懲戒相当との議決の告知を受けるまでこれを返金しなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年2月15日  2021年7月1日 日本弁護士連合会