官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報11 月20 日付官報2024 年通算96件目
京都弁護士会 下浦弘章 弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 下浦弘章
登録番号 23012
事務所 京都府京丹後市峰山町杉谷650
京丹後法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和6年10月23日
令和6年11 月6 日 日本弁護士連合会
処分に関する情報、報道はありませせん
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号まではお待ちください