弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・石井精二弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・成年後見人でもないにもかかわらず後見手続を行い選任された後見弁護士の業務を妨害
被懲戒者の親族の事案、弁護士ですから成年後見人の処理が納得できないことはよくご存じなのでしょう
懲戒請求者はこの事件の選任された成年後見人弁護士、その弁護士に対し妨害ともとれる行為、
長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 石井精二
登録番号 14935
事務所 長崎市賑町5-21 パークサイドトラヤビル401
崎陽合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、被懲戒者の親族Aの手続代理人として、2020年12月24日、Aの成年後見開始審判の申立てを行ったものの、申立書の財産目録にA名義の普通預金口座及び定期預金口座を記載せず、また、2021年4月8日、Aの成年後見人である懲戒請求者B弁護士から上記各預金口座の通帳及び銀行印の引渡しを求められたにもかかわらず、上記普通預金口座から50万円を払い戻し、同月12日、上記通帳の引渡しを拒んだ。
(2)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見人が選任されているにもAの住所を被懲戒者の自宅住所に変更する届出をした。
(3)被懲戒者は、2021年4月9日、成年後見開始審判の申立ての結果、Aが事理を弁識する能力を欠く常況にあると裁判所から判断されて、成年後見人が選任されていたにもかかわらず、2021年4月14日、Aと財産調査等を内容としる委任契約を締結し、同日、懲戒請求者B弁護士から上記委任契約を取り消された後も、Aの代理人として懲戒請求者B弁護士に対し数々の要求行為等を繰り返した。
(4)被懲戒者は、Aが入所するサービス付き高齢者向け住宅を運営する一般社団法人Cに対し、懲戒請求者B弁護士とAとの面会を拒否するよう指示、助言し、また懲戒請求者B弁護士が2021年4月28日にAと法人との契約一切を解除したにもかかわらず、これが無効であるとした上で、C法人に対し、同月30日のAの退所を拒否するよう指示、助言した。
(5)被懲戒者はAの代理人であるとして、懲戒請求者B弁護士にAの財産状況の報告を求め、それを拒否した懲戒請求者B弁護士に対し2021年8月6日付けで送付した書面において、背任罪として告発する旨を記載した。
(6)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年11月1日 日本弁護士連合会