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小田昌慶弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2024年11月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小田昌慶弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置 虚偽報告

今回の処分は戒告ですが、他に懲戒の申立て、また第二東京弁護士会から事前公表も発出されています。まもなく次の処分が出るのではないかと思います 

事前公表の調査(3)に今回の処分内容がありますが、まさか、これでお終いということはないでしょうね

別件報道

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き 2023年3月10日

第二東京弁護士会は10日、同会に所属する小田昌慶(まさよし)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。

小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。

同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。小田氏に関する被害相談は第二東京弁護士会市民相談窓口(03・3581・2256、平日午前9時半~午後4時半)産経 https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/

弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について (事前公表)

2023年(令和5年)3月10日  第二東京弁護士会  会長 菅沼 友子

弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について

(事前公表)
当会は、下記の会員について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表します。
1 当会が懲戒調査請求をした会員(対象弁護士)
氏 名 小田 昌慶(おだ まさよし)登録番号 第47867号  事 務 所 東品川法律事務所

2 懲戒調査請求をした年月日
2023年(令和5年)3月9日
3 懲戒調査請求の要旨
(1)対象弁護士は、依頼者Aから受任した貸金返還請求事件に関し、相手方から支払いを受けることができなかった6000万円の和解金債権について、譲渡代金を他の依頼者に対する弁償金等に充てる目的で、令和3年10月下旬頃、依頼者Aに無断で、第三者に対して3200万円で債権譲渡をし、同金員を、対象弁護士の預り金口座に振り込ませた
(2)対象弁護士は、一般社団法人日本保釈支援協会に対し、依頼者Bの弁護人として、保釈請求をしていないにもかかわらず、既に裁判所から保釈保証金の額を450万円とする保釈許可決定が出ていると虚偽の事実を伝え、保釈保証金の立替委託を申込み、同協会から、令和5年1月31日に250万円を、同年2月27日に200万円を、それぞれ対象弁護士名義の口座に振り込ませた。
(3)対象弁護士は、依頼者Cから受任した損害賠償請求事件に関し、訴訟を提起していないにもかかわらず、依頼者Cに対して提訴済みであるとの虚偽の事実を報告し、その辻褄合わせのため、別事件における裁判所の受付印を使用し、恰も裁判所が訴状の写恰も裁判所が訴状の写しに受付印を押印したかのような体裁の書類を作成し、依頼者Cにそれを交付した。

4)上記(1)から(3)の対象弁護士の行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反するとともに、弁護士法第2条、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小田昌慶

登録番号 47867

事務所 東京都品川区東品川4-5-8-224 

東品川法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年12月14日頃、懲戒請求者らから、A合同会社に対する訴訟提起を受任したところ、印紙代の具体的な金額について説明しなかった。

また、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、実際には裁判所に上記訴訟の訴状を提出していないにもかかわらず、同月28日、同月29日及び2023年1月19日のメール並びに同年2月9日の電話連絡において訴状を裁判所に発送した等虚偽の報告を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第29条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月30日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

 

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