弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小田昌慶弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置 虚偽報告
今回の処分は戒告ですが、他に懲戒の申立て、また第二東京弁護士会から事前公表も発出されています。まもなく次の処分が出るのではないかと思います
事前公表の調査(3)に今回の処分内容がありますが、まさか、これでお終いということはないでしょうね
別件報道
弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き 2023年3月10日
小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。
同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。小田氏に関する被害相談は第二東京弁護士会市民相談窓口(03・3581・2256、平日午前9時半~午後4時半)産経 https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小田昌慶
登録番号 47867
事務所 東京都品川区東品川4-5-8-224
東品川法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年12月14日頃、懲戒請求者らから、A合同会社に対する訴訟提起を受任したところ、印紙代の具体的な金額について説明しなかった。
また、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、実際には裁判所に上記訴訟の訴状を提出していないにもかかわらず、同月28日、同月29日及び2023年1月19日のメール並びに同年2月9日の電話連絡において訴状を裁判所に発送した等虚偽の報告を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第29条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月30日 2024年11月1日 日本弁護士連合会