弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・矢島正孝弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手弁護士の名誉を害する記載をした。
懲戒請求者が相手方弁護士ですから仕方がないところ
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 矢島正孝
登録番号 15721
事務所 大阪市北区西天満1-7-20JIN・ORIXビル13階
弁護士法人法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A株式会社の代理人として、B株式会社の代表者及びB社の代理人である懲戒請求者C弁護士を被告として損害賠償請求訴訟を提起したところ、上記訴訟の訴状及び準備書面において、相応の根拠のないままC弁護士が、裁判所に虚偽の事実を報告した、裁判官を欺罔した。預貯金差押中止命令を騙取したなどと懲戒請求者C弁護士の名誉を著しく害する記載を繰り返し行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月17日 2024年11月1日 日本弁護士連合会