スカイ綜合法律事務所(第二東京)とスカイ総合法律事務所(東京・神奈川・兵庫)は違います。

東京、横浜、兵庫にもスカイ総合法律事務所がありますが互いに無関係です。

『総合』『綜合』は違います

 

 

第二東京弁護士会のスカイ綜合法律事務所、正式には弁護士法人スカイ綜合法律事務所

代表弁護士(社員1名)三崎恒夫弁護士 登録番号19422 東京都豊島区池袋2-37-4 アークビル5階

SKY綜合法律事務所

 

三崎先生はキャリア40年を超えた大ベテランですが、この度LINEを習得されて、詐欺被害等24時間対応していただけるそうです。

上記のイケメンの写真は看板です。本人ではありません。

スカイ綜合法律事務所に女性弁護士はおりません。爺さん1人の事務所です。女装ではありません。

あくまでイメージです。勘違いするのはあなたの勝手です。

三崎恒夫弁護士には過去2回の処分があります。 

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年2月号
1 処分を受けた弁護士氏名 三崎恒夫 登録番号19422 事務所 東京都中央区日本橋小伝馬町5 
パクス法律事務所
2 処分の内容 戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知書を作成し発送するなど弁護士法第72条に違反するか、又は少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付けの通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 20151030日  201621日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2017年4月号
1 処分を受けた弁護士氏名 三崎恒夫 登録番号 19422 事務所 東京都江東区亀有8
 三崎法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由

被懲戒者は2013年5月ごろから、債務整理及び過払金事件について株式会社Aが行う受任、消費者金融業者との交渉、和解契約の締結、過払金の受領等の非弁活動又はその疑いが濃厚な行為に自己の名義を使用させ、また、同月頃から2014年3月頃の間、依頼者から要望がなされない限り、依頼者との面談を行わず、事件の処理方針、報酬や実費の取決め、清算方法等について依頼者に説明を行わず、和解の可否、内容等について依頼者に意思を確認せず、依頼者から開示請求がなされない限り、依頼者に対し、和解契約締結の事実、その内容を説明せず消費者金融業者から返金された過払金を依頼者に返金しないまま、A社の利得とすることを黙認した。 

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条・第22条・第29条第1項、第36条及び第45条並びに債務整理事件処理の規律を定める規定第3条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2016年12月7日 2017年4月1日

『総合』と『綜合』をお間違いのないように!

スカイ総合法律事務所 東京弁護士会 東京都港区虎ノ門1-1-20

神岡信行弁護士 登録番号13115 他

スカイ総合法律事務所 兵庫県弁護士会 兵庫県川西市萩原台西1-17

戸越照吉弁護士 登録番号22520

スカイ総合法律事務所 神奈川県弁護士会 川崎市川崎区東田町16-2

横山朗弁護士 登録番号 36738