官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12 月16 日付官報2024 年通算105件目
 第二東京弁護士会 大塚和成弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 大塚和成

登録番号 26914      
事務所 東京都千代田区平河町2-2-1 平河町共和ビル4階             
OMM法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2年       
4 処分の効力が生じた日 令和6年11月27日
  令和6年11 月29 日     日本弁護士連合会

業務停止2024年11月27日~2026年11月26日

本来業務停止2年であれば記者会見や報道があってもよいものですが、何もございませんでした
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年4月号まではお待ちください
大塚和成弁護士は2回目の業務停止となりました。
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年5月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名   大塚和成
登録番号       26914
事務所         東京都千代田区丸の内3
            二重橋法律事務所
2 処分の内容   退会命令
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、20132月、ホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき行為に該当する。上記行為は強い非難に値する行為であること、被懲戒者が何ら反省せずに無責任に態度に終始していること等を考慮し、退会命令を選択する。
4 処分が効力を生じた日 2016222日 201651日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 処分変更 2017年1月号
第二東京弁護士会が2016222日に告知した同会所属弁護士 大塚和成会員(登録番号26914)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規程による審査請求があり本会は20161116日弁護士法第59条の規程により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
             記

 

1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)審査請求人の業務を2年間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)審査請求人に係る本件懲戒請求事件もつき第二東京弁護士会は(以下「原弁護士会」という。)は審査請求人がホテルの客室において、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ行為が、弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するとして、その違法性及び責任は重大であるとして退会命令の処分とした。
(2)審査請求人は懲戒請求者の意に沿わない性行為を実行したものであり、この行為はセクシュアル・ハラスメントと評すべきであり著しく弁護士の品位を失うべき非行であるといえる。
(3)他方、審査請求人が懲戒請求者の抵抗を物理的に排して強引に本件性行為を完遂したとまではいうことができず、また審査請求人は原弁護士会で退会命令という重大な処分を受け、弁護士業務を一時的ではあるが廃業するに至り、本件が報道され家族を含めて社会的制裁を受けていることを考慮すると、原弁護士会の事実認定に基づく退会命令という処分は重きに失するといわなければならない。
(4)以上の事実を総合的に評価すると審査請求人を業務停止2年とするのが相当である。
3 採決が効力を生じた年月日 20161123201711日 日本弁護士連合会