速報】提訴手続きを2年7カ月放置、京都の43歳弁護士に業務停止3カ月の懲戒処分
 京都弁護士会は16日、民事訴訟の手続きを怠ったとして、同会所属の弁護士(43)に業務停止3カ月の懲戒処分を出した。依頼者からの懲戒請求を受けて審理していた。

同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、貸金返還訴訟の提訴に向けた手続きを約2年7カ月間にわたり放置し、依頼者との連絡を拒絶するなどした。同会懲戒委員会に謝罪文を提出したが、具体的な弁明はないという。 

弁護士に関する苦情が今年5~9月に100件以上あり、預り金の流用疑いなど他にも複数の懲戒請求が審理されている。 岡田一毅会長は「弁護士としてあってはならないことで、対策を考えていきたい」とコメントした。

弁護士自治を考える会
玉岡建佑 登録番号40070 玉岡建佑法律事務所 京都市伏見区瀬戸物町732
>弁護士に関する苦情が今年5~9月に100件以上あり、預り金の流用疑いなど他にも複数の懲戒請求が審理されている。
>同会懲戒委員会に謝罪文を提出したが、具体的な弁明はない。
これで業務停止3月ですか?しかも処分2回目 12月16日に業務停止出しても正月休みで2週間以上は休み、正味業務停止2月 ほんとに甘すぎます。
<京都の弁護士に預り金流用の疑い> 8月28日京都新聞 
京都弁護士会所属の玉岡建佑弁護士(42)について、訴訟手続きを怠っているなどとして苦情が相次いでいる問題で、同会は27日、依頼者からの預り金を流用した疑いが新たに発覚したと発表した。24日付で同会綱紀委員会に調査を求めた。
同会によると、玉岡弁護士は、損害賠償請求事件の原告から依頼を受任、5月21日、相手方保険会社から損害賠償金3千万円が同弁護士の預り金口座に送金された後、不適切な出金があり、残高が3千万円を下回った。
7月1日に依頼者に全額返金されたが、同会の聞き取りに対し、同弁護士から明確な弁明はないという、岡田一毅会長は「預り金は本来、依頼者にすぐに返すべきもので非常に遺憾」とした。
同会が問題を公表した5月以降、約100人から玉岡弁護士に関する問い合わせがあったという。同会は相談を9月末まで受け付けるという。同会075(231)2376 8月28日に同会ホームページで相談受付フォームを設置する。
以上 京都新聞