弁護士に対する業務妨害、殊に離婚・男女関係事件に係る業務妨害に関する会長声明

面会交流に関する事件やDV・ストーカー事件などを含む離婚・男女問題に関する事件は、当事者間の感情的な対立が激しい事件類型であり、敵対的な感情が相手方当事者の代理人である弁護士に対してそのまま向けられることが多い。2010年(平成22年)には、横浜及び秋田で弁護士が殺害されるという痛ましい事件が発生したが、これらの事件も、加害者は離婚関係事件の(元)相手方当事者であった。近年は、離婚・男女問題に関する事件を扱う弁護士や、共同親権等に関する法改正について情報発信を行っている弁護士に対して、各地で街宣活動を行い罵声を浴びせたり、SNS上で誹謗中傷したりするなどの激しい妨害行為も数多く報告されている。

弁護士に対するこれらの卑劣な業務妨害は、業務妨害罪(刑法第233条・第234条)、名誉毀損罪(同法第230条第1項)、脅迫罪(同法第222条)その他の犯罪に当たり得る行為であり、また、民事上も損害賠償責任を問われ得る行為であって、厳に許されない。

当連合会の弁護士業務妨害対策委員会が2022年度(令和4年度)に調査を実施し、2023年(令和5年)9月に取りまとめた「離婚・男女関係事件に係る弁護士業務妨害アンケート調査の集計結果」では、このような深刻な被害実態が多数報告され、如実に浮き彫りとなった。特に、このような被害は女性弁護士においてより一層深刻であることが確認された。そのこと自体がジェンダー差別の表れともいい得るものであり、このような観点からも到底看過することができない。

弁護士に対する業務妨害は、弁護士に対する攻撃であるとともに、その背後にいる市民に対する攻撃でもある。離婚・男女問題に関する事件を含め、受任する事件に係る業務妨害に対して何らの対応をしないままでは、相手方当事者からの激しい攻撃が予想される事案などを受任する弁護士が減りかねない。かかる卑劣な弁護士業務妨害は、個別の弁護士の問題にとどまらず、弁護士・弁護士会・当連合会が一体となって取り組むべき重要な問題である。このような業務妨害を無くさなければ、弁護士が「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する」(弁護士法第1条第1項)ことが困難になり、結果的に、市民の権利擁護を果たせない事態が生じる。また、妨害行為により法改正に関する情報発信を萎縮するようになれば、弁護士が「法律制度の改善に努力」する(同法第1条第2項)ことも困難となり、市民の権利を守るための、より良い法制度の整備も滞りかねない。

当連合会は、1990年(平成2年)の第41回定期総会において「PDF弁護士業務妨害に関する決議」を採択し、弁護士業務妨害に対して一致団結して闘う決意を表明し、以来、当連合会と全国52の弁護士会に順次、弁護士業務妨害対策委員会(あるいはそれに相当する組織)を設置して妨害を受けた弁護士に対する支援活動を行うなどし、積極的に弁護士業務妨害対策に取り組んできた。 

当連合会は、弁護士業務妨害、特に離婚・男女問題に関する業務妨害について決して許さず、今後も毅然と対応していく。当連合会は、弁護士業務妨害対策委員会を通じて、妨害実態の調査・情報収集・分析、妨害行為の原因及び対策の研究、会員への情報共有及び妨害対策の周知・啓発、警察との連携強化等の活動をより一層徹底すると共に、妨害を受けた弁護士に対する各弁護士会の支援活動をサポートし、もって我々の使命である市民の基本的人権の擁護と社会正義の実現に、全力を尽くす決意であることをここに表明する。

2024年(令和6年)12月19日

日本弁護士連合会  会長 渕上 玲子

弁護士自治を考える会

離婚・子どもに会わせない弁護士に対し子どもを連れ去られた、子どもに会わせてくれないという当事者が悲痛な思いをSNSに投稿する。当会に当事者はおりませんが一定の理解はできます。また、同居親側弁護士が別居親に対し挑発的攻撃的なポストも見受けられます。

当法律事務所は子どもとの面会交流を拒絶する対応します。110万円という京都弁護士会の法律事務所のネット広告について日弁連は何も指導できませんね。

面会交流調停を何回出してきても無理です。会わせませんという弁護士 

離婚する女性に対し財産隠しを指導した弁護士への懲戒請求は棄却しました。 

別居親に対し虫けらと罵った愛知の弁護士もいます。

子どもに会えない親を加害者と呼ぶ弁護士

 

今回の会長声明は離婚を得意とする母親側の代理人に寄り添いすぎではありませんか、日弁連は子どもの親権、養育問題に中立的な立場でないと、いつまでも解決しません。

冷静に対処すべきは弁護士の方でないでしょうか