弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・藤田和史弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・杜撰な事件処理

2回目の処分となりました。業務停止2年は業務停止で最長の停止期間です。

本来なら処分が決定した日に記者会見、記者発表でもなければおかしいのですが、

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤田和史

登録番号 35861

事務所  東京都中央区日本橋箱崎町2-15 箱崎KYビル5階

藤田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2年

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2017年6月22日に有限会社Aから提起されたB,C株式会社及びBが経営する会社の従業員でありBの指示でC社の名目的取締役となった懲戒請求者Dを被告とする6585万3259円及び遅延損害金の支払を請求する訴訟について、懲戒請求者Dら被告3名から上記訴訟の代理人を受任する際し、利害が対立するおそれがあり辞任の可能性があることを説明せず、また委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟において、懲戒請求者Dが主張を求めていたBとの支配縦続関係の存在や単なる名義貸しであることの主張等懲戒請求者Dの最低限の主張を全くせず、また懲戒請求者Dの意思確認をおこなわずに、懲戒請求者Dが6585万3259円の連帯債務及び遅延損害金債務を負担する旨並びに2018年1月10日限り和解金100万円を支払えば当該債務が免除される旨を内容とする訴訟上の和解をし、さらに上記和解条件の履行はBの行為にかかっていたところBが履行せず、期限徒過後に懲戒請求者Dが自ら100万円を用意することを伝えて原告側の弁護士との交渉を依頼したにもかかわらず、これを行わなかった。

(3)被懲戒者は、上記(2)の和解が6585万3259円の連帯債務及び遅延損害金債務の負担を認めることになるものであり、懲戒請求者DとBとが求償関係に立つという点で利害対立関係が顕在化したにもかかわらず、Bとの間で利害対立関係となっていることの説明をせず、辞任しなかった。

(4)被懲戒者は2017年12月頃、懲戒請求者Eから損害賠償請求事件等の依頼を受け、資料等の原本を受領し、2018年1月10日に着手金8万7500円の支払を受けたが、委任契約を作成せず、また2年11カ月の間、実質的に意味ある事件処理を行わず、事件処理に関する適切な報告も行わなった上、2020年7月以降、一切連絡を絶ち、預かった資料等の原本の返還をしなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為はに弁護士職務基本規程第29条第1項、第30条第1項及び第32条に上記(2)の行為は同規程第5条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第42条に上記(4)の行為は同規程第30条、第35条、第36条及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年6月18日 2024年12月1日 日本弁護士連合会

業務停止2024年6月18日~2026年6月17日

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年7月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士 氏名 藤田和史 登録番号 35861

事務所 東京都中央区日本橋箱崎町2-15 箱崎KYビル5階

藤田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びAらから、Bが詐欺を理由として提訴した懲戒請求者らを被告とする損害賠償請求事件の訴訟代理人を受任するに当たり、懲戒請求者から面談又はその他の方法により事実関係等を聴取して意思を確認することをせず、また、懲戒請求者に対し、事件の見通しや処理の方法等について説明をせず、委任契約書も作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の第1審及び控訴審において、Aらの欺罔意図の不存在を主張するのみで、懲戒請求者がBと同じく詐欺の被害者であって、他の被告とは異なる事情があったにもかかわらず、懲戒請求者の個別事情を一切主張立証しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の事件における2017年6月23日付け第1審判決後、懲戒請求者から同年10月24日付け債権差押命令により差押えを受けたと連絡を受けるまで、戒請求者に対し、判決内容を報告せず、その後も経過説明書を送付したが、和解の見通しや進捗状況について適切な報告をせず、懲戒請求者と協議しながら上記事件の処理を進めなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第5条及び第22条第1項に、上記(3)の行為は同規定第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年1月20日 2022年7月1日 日本弁護士連合会

弁護士を業務停止2か月  意思確認など不十分で 読売新聞2022年1月25日都内版朝刊
第一東京弁護士会は24日、同会所属の藤田和史弁護士(43)を20日付で業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると藤田弁護士は詐欺を理由とした損害賠償請求訴訟で被告側6人の弁護人となったが、このうち一人に対して事実関係の聞き取りや意思確認など行わず、委任契約書も作成しなかった、また判決の結果や、訴訟の進捗状況も適切に報告しなかった。藤田弁護士は、同会の調査に応じていないという。