スマート弁護士法人の業務に関するお知らせ

当会の安田有次郎会員(登録番号48206)から、諸般の事情により弁護士業務について継続できる状況になく、同会員が代表を務めるスマート弁護士法人(大阪市北区西天満4丁目12番15号 重光ビル8階)もすでに業務を停止し、ご依頼者の方々への個別応答にも支障をきたしているとの申し出がありました。
 今後、同法人は清算に向かうことになると想定されますが、上記の状況でもありますので、同法人に対する連絡が繋がらず、ご依頼者の方々から当会への連絡が多数寄せられた場合、当会の業務運営上、ご対応が困難となることが想定されます。
 つきましては、安田会員及び同弁護士法人に対するお問合せに対する当面の当会の対応とご依頼者の方々へのお願い事項について、以下のとおり、周知させていただきます。
 ご一読のうえ、恐れ入りますが、可能な限り、ご自身にてご対応いただきますようお願い申し上げます。

1 当会の対応

当会の年内の業務は、12月27日(金)正午までとなっております。そのため、上記日時以降、お電話での対応はいたしかねますので悪しからずご了承願います。年始の業務は、2025年1月6日(月)午前9時からとなります。
 なお、安田会員に事件を依頼しておられる方から当会に対するお問い合わせについては、上記期間中も特設メール(y-soudan@osakaben.or.jp)にて受け付けております。ただし、会業務期間外のお問い合わせにつきましては、返答が2025年1月6日以降となり得ることにつきご了承願います。また、お問い合わせが多数寄せられた場合には、回答までお時間を要することもありますので、ご容赦願います。
 本件に関しては、1月6日以降、午前10時から午後1時までとなりますが、特設電話(06-6315-3018)も設けておりますので、お電話での対応をご希望される場合は、こちらにお電話いただきますようお願いいたします(もっとも、現時点では下記2に記載している以上の情報提供は難しいものと思われますので、その点はご容赦願います。)。

2 ご依頼者において当面とっていただくべき対応について

会員の受任している事件について当会から介入することはできませんが、当面の対処法につき、一般的なご説明をさせていただきます。

⑴ 現状について

スマート弁護士法人の受任事件は債務整理事件が中心であり、現時点では、弁済代行業務(ご依頼者が同法人の預り金口座に対し、月次の全債権者に対する弁済金総額に手数料を加えた額を振り込み、同法人が個々の債権者に対して月次の弁済金を振り込む業務)を行っているものとうかがっていますが、上記のような状況ですので、2024年12月27日付で、同法人の預り金口座には入金できない措置をとっているとのことです。
 したがって、ご依頼者が月次の弁済金を入金しようとしても受け付けられない状況になっております。

⑵ 12月27日付入金停止措置より前に同法人預かり口座に振り込みをしたご依頼者について

同法人の預り金口座には入金がなされているものの、上記のとおり、現時点で同法人は業務を停止し、弁済が行えない状況となっていますので、債権者との関係では12月分の返済がなされていないことが見込まれます(場合によっては11月分についても支払われていない可能性もあります)。
 債権者により対応が異なることは想定されますが、債権者の管理センターなどにご連絡いただき、受任弁護士の事情による不払いであり、債務者にとって不利益のないよう支払期限の延長などの対応を申し入れるとともに、以降の支払いを直接行う方法に変更していただきますようお願いします。
 振り込み済みの弁済金については、ご不便をおかけしますが、今後、同法人の清算との関係で改めて連絡があるものと存じますので、しばらくお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。

⑶12月27日付入金停止措置後に同法人預かり口座に振り込みをしたが受け付けられなかったご依頼者について

上記のとおり、同法人が業務を停止しておりますので、債権者との関係では、12月末期限以降の弁済金の支払いを直接していただかざるを得ないことになります。ご不便をおかけしますが、各債権者の管理センターなどにご連絡いただき、返済口座をご確認いただき、適宜ご対応いただきますようお願いいたします。

大阪弁護士会ホームページhttps://www.osakaben.or.jp/info/2024/2024_1227.php

弁護士自治を考える会
安田有次郎 登録番号48206  スマート弁護士法人 
大阪市北区西天満4-12-15 重光ビル5階

弁護士の不祥事、逮捕は金曜の夕方と相場が決まっています。弁護士会に苦情の電話を入れようと留守番電話になっています。12月27日仕事終わりにこんなお知らせを出しますね。正月休みになってどうしようもないじゃないですか、社員一名の弁護士法人ですから、この先、破産申立てするのじゃないでしょうね。