福永活也弁護士(東京)懲戒委員会に事案の審査を求める議決 東弁綱紀1月10日付
決 定 書
主文 被調査人につき懲戒委員会に事案の審査を求める。
懲戒を求めた理由
被調査人のSNS(X 旧Twitter)の投稿が弁護士としての品位を失う
① x利用者に対し【またゴミが沸いた】
② M弁護士(東京)に対し【自分ができないから、威せる人を悪く言う典型的な弱者の弁明・・・そして言い訳しかない底辺は仮にどんな手を使ったところで到底同じ効果を上げる】
③ X利用者に対し【消えろ カス】
④ H弁護士(大阪)に対し【じゃあ、コメント飛ばしてくんなバカ】
⑤ H弁護士(大阪)に対し【はい、雑魚おつ】
⑥ X利用者に対し【せいぜいコピペメール送られてるだけのブスが自意識過剰になっちゃいかんよ】
綱紀委員会が、どのポストの内容が品位を失うと判断したか分かりません、
この後、審査は懲戒委員会に付され、戒告・業務停止・退会命令・除名処分の中から処分が決まりますが、処分しないという議決もあります。東京都知事選にNHK党から立候補され、今話題の兵庫県知事の問題もSNS上でコメントを投稿しておられます。
懲戒委員会の議決は早くて夏以降と予想しています。
福永活也弁護士 登録番号40925 東京 福永法律事務所 東京都港区南青山4-16-11