86歳の弁護士を逮捕…司法書士から「多重債務者リスト」入手か?依頼者の紹介料を違法に支払った疑い 紹介料は弁護士費用に上乗せ 警視庁
弁護士の男が、行政書士などに違法な料金を支払い依頼人の紹介を受けた疑いで逮捕されました。 弁護士の古閑孝容疑者(86)は、行政書士と金融業の男らから債務整理を希望する依頼人の紹介を受けた疑いが持たれています。 弁護士法では、弁護士資格を持たない人に料金を支払い、依頼人の紹介を受けることが禁じられていますが、古閑容疑者は行政書士と金融業の男らに50万円ほどの紹介料を支払っていました。 行政書士の男は、古閑容疑者に「多重債務者リスト」を渡し、日常的に違法な紹介を行っていました。 古閑容疑者は紹介料分を弁護士費用に上乗せして依頼人に請求していたとみられています。 3人は2021年以降、2年間で300件近く違法な紹介を繰り返し、これらで得た弁護士報酬約1億円のうち、古閑容疑者が行政書士らに支払った紹介料は4000万円にのぼるということです。

FNNプライムオンラインhttps://news.yahoo.co.jp/articles/31d5f7925f9a0b4b9f61e683c287eec8fada58f7

弁護士自治を考える会

2025年早くも逮捕者が出ました。もう弁護士会では対処できない非弁提携です。弁護士会は高齢・無能・借金漬け弁護士を救ってくれる(会費を払ってくれる)方々には会はなにもいたしません。被害がある方は弁護士会ではなく警察または税務署にご相談ください。過去から非弁提携は常習の先生でした。処分5回

84歳弁護士を業務停止=東京  2023/07/08 読売

 第一東京弁護士会は7日、同会所属の古閑孝弁護士(84)を同日付で業務停止4か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、古閑弁護士は2017年4月〜18年3月、複数の依頼者から受任した過払い金回収の案件で、消費者金融から過払い金が返還されたのに依頼者に伝えず、このうち一部を、依頼者を紹介してもらった司法書士の口座に振り込むなどした。古閑弁護士は同会の調査に振り込みの事実を認めた一方、「依頼者の事前の了解があった」と話しているという。7月8日 読売新聞都内版

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281

事務所 東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階 アドニス法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止4月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年4月から同年10月にかけて、A司法書士の紹介を受け、B,C、D、E,F及びGから懲戒請求者を債権者とする債務整理事件を受任したところB,C、D、E及びFとの間で委任契約書を作成せず、Gとの間で契約書を作成したものの、弁護士報酬の支払時期を揚記しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、Bらから受任するにあたり、直接面談して債務の内容、債務者の資産、収入、生活費その他の生活状況等を聴取せず、また、破産手続における資格制限等の不利益事項を説明しなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件を受任後、懲戒請求者との間で過払金返還請求交渉を行った上で和解契約を締結し、2017年11月から2018年2月にかけて和解金を受領したがB,C,D,E及びFに対し、懲戒請求者から和解金の支払を受けた事実及びその額並びにそれに対する被懲戒者の具体的な報酬額といった主要事項を直接通知、連絡せず、事件処理の状況について説明しなかった。

(4)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、懲戒請求者から入金された上記(3)の和解金をA司法書士に交付し、B,C,D,E,及びFに返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職基本規程第30条第1項に上記(2)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第3条及び第4条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年7月7日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2002年7月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり報告があったで、日本弁護士連合会会則97条の3第1項第1号の規定により公告する。

          記

1 懲戒を受けた弁護士氏名 古閑孝 登録番号 15281 事務所 東京都港区赤坂2丁目10番16号 赤坂ハヤカワビル4階  古閑法律事務所  2 懲戒の種別 業務停止8月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、平成10年1月から同13年8月までの間、債務整理事件の周旋をすることを業とする者から債務整理事件の周旋を受け、事件処理及び事務所経営を被懲戒者がその氏名すら承知していない事務員と称する複数人に行わせ、それらの者に被懲戒者の名義を利用させたものである。これらは弁護士法第27条及び同56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2002年5月1日 2002年7月1日 日本弁護士連合会

古閑孝弁護士 登録番号 15281 アドニス法律事務所

東京都千代田区神田三崎町3-4-10 庄司ビル6階