君の発言は当会のものではありません
綱紀委員会議決の種類
綱紀委員会の議決の種類については平成15年改正前法は特に定を置いていなかったが、同改正により次の議決にすることが明らかにされた。(弁護士懲戒手続の研究と実務 第3版)
【懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める】(法58条3項)
これは調査の結果、懲戒事由の存在が一応認定された場合になされる。弁護士会はこの議決に拘束され事案を必ず懲戒委員会の審査手続に付さなければならない。
【懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める】弁護士のみなさんは、【懲戒相当の議決】と呼びます。
懲戒委員会に付され、処分が決まります。戒告・業務停止・退会命令・除名処分そして処分まで至らないというのもあります。綱紀の【懲戒相当】の議決は懲戒委員会に処分を決めることとするですが、【処分相当】【処分確定】ではありません。綱紀委員会に処分の権限はありません。
綱紀委員会で審査の結果、懲戒事由が認定されなかった場合(棄却)
【懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする】
最近の綱紀委員会の議決書 主文
決 定 書
主文 被調査人につき懲戒委員会に事案の審査を求める。
【相当】という文言がなくなっています(弁護士会によって違う)
弁護士法第58条
弁護士の懲戒制度に関する規定です。弁護士等に懲戒の事由があると思料する場合は、所属弁護士会に懲戒請求を行うことができます。
弁護士法第58条の主な内容は以下のとおりです。
- 弁護士等に懲戒の事由があると思料する場合は、所属弁護士会に懲戒請求を行うことができる。
- 弁護士会は、懲戒請求があった場合は、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせる。
- 綱紀委員会は、事案を調査し、懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当かどうかを判断する。
- 懲戒委員会が懲戒することを相当と認め、一定の懲戒処分を議決したときは、弁護士会は弁護士等を懲戒する。
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