官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 1月30 日付官報2025 年通算8件目
岡山弁護士会 中村有作弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 岡山弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 中村有作

登録番号 23779          
事務所 岡山市北区内山下2-1-12 西村ビル6階            
 中村法律事務所                
3 処分の内容 業務停止20日        
4 処分の効力が生じた日 令和7年1月14日
  令和7年1 月15 日     日本弁護士連合会

業務停止2025年1月14日~2025年2月2日まで

中村有作弁護士は3回目の処分となりました
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください
岡山弁護士会が会員弁護士を20日の業務停止処分 借金返済手続きの依頼に適切な対応せず
1月20日 山陽新聞

 岡山弁護士会は20日、借金返済手続きの依頼に適切な対応をしなかったとして、会員の弁護士(62)=事務所・岡山市北区=を業務停止20日の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付。  弁護士会によると、会員の弁護士は2020年3月、裁判所の認可を受けた計画に基づき借金を返す「個人再生」の依頼を受けた後、十分に話し合いをせず申し立てまでに1年以上を要した。依頼者の同意を得ず申し立てを取り下げたり、再度の申し立てで要件が厳しくなることを見落としたりしていた。  一連の行為は、職務の倫理や行為規範を定めた日弁連の「弁護士職務基本規程」に違反し、弁護士法が定める品位を失うべき非行に該当すると結論づけた。会員の弁護士は事実を認めているという。  弁護士会は「再発防止のため会員の指導に努め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。山陽新聞https://www.sanyonews.jp/article/1667984

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年10月号

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作 登録番号 23779

事務所 岡山市北区内山下2-1-12 西村ビル6階 中村法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2021年12月19日、懲戒請求者から勤務先であるA株式会社でのパワーハラスメントに関する法律相談の申込みを受け後日、これを受任したが、実際にその解決目的でA社との関係で行動したのは2022年9月1日内容証明郵便を送付したことのみで、2023年2月1日に懲戒請求者から委任契約の解除を通知されるまでの間、それ以外にA社との交渉等をせず、事件処理の方法として被懲戒者が懲戒請求者に提案した労働審判申立書も提出せず、合理的理由なく法律事務の遂行を遅滞した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2008年7月号

1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作 登録番号 23779 事務所 岡山市富田町2-8-12

 中村法律事務所 2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2003年3月ころ、懲戒請求者AからBに対する慰謝料請求の損害賠償事件を受任したが、訴状案を作成しAに意見を求めたものの、訴訟を提起しなかった、

その後、2005年12月頃、Aから弁護士会に対し苦情が申し立てられたため、被懲戒者はA方を訪問して訴訟の提起を約束したが、なおその後も正当な理由がないのに訴訟を提起しなかった。

被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士職務基本規程第35条に違反するものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2008年3月25日 2008年7月1日 日本弁護士連合会

2025年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」