手続き怠り業務停止1カ月 東京弁護士会が懲戒処分 破産手続き申し立てを6年超怠る
東京弁護士会は30日、依頼された破産手続きの申し立てを6年以上怠ったなどとして、同会所属の松村博文弁護士(68)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。16日付。
同会によると、松村弁護士は2013年9月に企業2社から破産手続きの申し立てなどを受任したにもかかわらず、申し立てを6年以上怠った。また、19年11月の解任後も後任の代理人弁護士に預かり金や資料を引き継がず、弁護士としての品位を損なった。
松村弁護士は弁護士会に「優先順位に従って処理をしており、不当に遅延させたわけではない」と反論しているという。