当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2025年01月31日更新

本日、当会は、2024年12月18日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の森田文行会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、同処分は効力を生じました。

同会員は、弁護士資格のないAに自己の名義を利用させて、依頼者との面談業務、報酬の説明及び相手方との和解業務等の弁護士が自ら行うべき業務を行わせました。

また、依頼者からの報酬及び預り金等を区別しないまま複数の預金口座において管理し、その預金通帳や事件記録の保管及び廃棄についてもAに任せて、自身は関与しておりませんでした。

さらに、同会員は、Aに上記業務を行わせていた法律事務所を閉鎖した後も、少なくとも5か月間にわたって同事務所のウェブサイトを掲載し続け、事実に合致しない広告の表示を行いました。

弁護士が自らの名義を他人に利用させる行為は、弁護士にしか扱うことができない業務を規定している弁護士法の下で、市民の弁護士全体に対する信頼を著しく損なう行為であり、決して許されない行為です。

また、同会員による預り金と自己の金員とを区別しない管理方法や預金通帳及び事件記録の管理をAに任せて同会員自身が行っていないという実態、さらには事実に合致しない広告の表示を継続したという行為は、いずれも弁護士に対する市民の信頼の維持や依頼者のプライバシーを保護するために定められた日本弁護士連合会の諸規程等に違反するものであって、許されるものではありません。

同会員は、2006年7月にも、当会において、弁護士資格のない者を雇用して多数の多重債務処理を持ち込み担当させるなどしていたとして業務停止10月の懲戒処分を受けており、今回同様の行為により再度懲戒処分を受けたことは、弁護士会及び弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。

当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。

2025年1月31日 神奈川県弁護士会  会長 岩田 武司

森田文行氏(退会命令を受けた元会員)臨時電話窓口開設のお知らせ

2025年01月31日更新

 当会は「当会会員に対する懲戒処分についての会長談話」を発表しました。

 神奈川県弁護士会では、元会員森田文行氏(登録時の事務所名:もりた法律事務所、登録時の登録番号:15617)に依頼された方から、お困りになっている事情などをお伺いする臨時電話窓口を設けましたので、電話にてお申込みください。
 なお、臨時電話窓口は、森田文行氏に依頼された方を対象としており、依頼者ではない方のお申込みはご遠慮いただいております。
 また、臨時電話窓口にお申込みをいだだく際は、事前に「森田文行氏(退会命令を受けた元会員)に関する情報提供(Q&A)」をご確認くださいますようお願いいたします。

臨時電話窓口の概要
  電話番号:045-225-9254
  受付時間:平日 10時00分~正午まで
        13時00分~16時00分まで
  受付期間:2025年2月3日(月)~2月28日(金)
  相談時間:1回20分以内
  ※電話にて受付をした方から順に、窓口担当員から平日13時30分から17時30分までの時間に
  折り返しお電話をいたします。
    ※窓口担当員からの電話は、日時指定を承ることはできません。
    ※17時30分頃までに、窓口担当員からの折り返しがない場合は、翌日以降の折り返しのお電話となります。
    ※相談申出された方が電話に出なかった場合は複数回架電いたしますが、3回架電しても出なかった場合は、
    申出はキャンセルされたものとさせていただきます。必要でしたら、改めてお申し込みください。
    ※お一人様につき、1日1回まで、合計3回まで
    受付を原則とさせていただきますことをご容赦ください。
    ※なお、窓口担当員は、当会会長から委嘱を受けて弁護士会の機関として、その職にあたっておりますので、氏名を名乗りません。

神奈川新聞2月1日

弁護士名義貸し業務を行わせる、2月1日神奈川新聞
県弁護士会が処分 
県弁護士会は31日、弁護士の名義を貸して債務整理の業務を行わせたなどとして、同会所属の森田文行弁護士(85)を退会命令の懲戒処分とした。
発表によると森田氏は2021年~23年、弁護士登録のない女性に名義を貸し、債務整理を重点的に扱うウエブサイトを開設、そこから受けた業務を行わせた。森田氏は2年間で約1000件ほどの案件を受けたとしている。
同会は3日から28日(土日祝日を除く)臨時窓口(045・225・9254)を設け森田氏への依頼者を対象に相談を受け付ける。以上引用 神奈川新聞