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【弁護士登録取消情報】2月5日付官報 小田昌慶弁護士(第二東京)法17条1号

官 報 公 告

弁護士登録取消情報 2 月5 日付官報 第二東京弁護士会 小田昌慶弁護士登録取消公告

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弁護士法17条1号

(弁護士の欠格事由) 第六条 次に掲げる者は前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられた者。

二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。

三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理 士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であ つて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三 年を経過しない者。 四 成年被後見人又は被保佐人。 五 破産者であつて復権を得ない者。

(登録取消の事由) 第十七条

日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さな ければならない。

一 弁護士が第六条第一号及び第三号乃至第五号の一に該当するに至つたとき。

二 弁護士が第十一条の規定により登録取消の請求をしたとき。

三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消が確定した とき。

四 弁護士が死亡したとき。

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き 2023年3月10日

第二東京弁護士会は10日、同会に所属する小田昌慶(まさよし)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。

小田氏は同会の聴取に対し事実関係を認め、「他の支払いに充てるためにやった」などと説明。今年に入り、同会には小田氏に関するトラブルの相談が10件以上寄せられているといい、同会は「被害の拡大防止を図るため、懲戒処分決定前に公表した」としている。

同会によると、小田氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。小田氏に関する被害相談は第二東京弁護士会市民相談窓口(03・3581・2256、平日午前9時半~午後4時半)産経 https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/

 弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について (事前公表)
2023年(令和5年)3月10日  第二東京弁護士会  会長 菅沼 友子

弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について

(事前公表)
当会は、下記の会員について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表します。
1 当会が懲戒調査請求をした会員(対象弁護士)
氏 名 小田 昌慶(おだ まさよし)登録番号 第47867号  事 務 所 東品川法律事務所

2 懲戒調査請求をした年月日
2023年(令和5年)3月9日
3 懲戒調査請求の要旨
(1)対象弁護士は、依頼者Aから受任した貸金返還請求事件に関し、相手方から支払いを受けることができなかった6000万円の和解金債権について、譲渡代金を他の依頼者に対する弁償金等に充てる目的で、令和3年10月下旬頃、依頼者Aに無断で、第三者に対して3200万円で債権譲渡をし、同金員を、対象弁護士の預り金口座に振り込ませた。
(2)対象弁護士は、一般社団法人日本保釈支援協会に対し、依頼者Bの弁護人として、保釈請求をしていないにもかかわらず、既に裁判所から保釈保証金の額を450万円とする保釈許可決定が出ていると虚偽の事実を伝え、保釈保証金の立替委託を申込み、同協会から、令和5年1月31日に250万円を、同年2月27日に200万円を、それぞれ対象弁護士名義の口座に振り込ませた。
(3)対象弁護士は、依頼者Cから受任した損害賠償請求事件に関し、訴訟を提起していないにもかかわらず、依頼者Cに対して提訴済みであるとの虚偽の事実を報告し、その辻褄合わせのため、別事件における裁判所の受付印を使用し、恰も裁判所が訴状の写恰も裁判所が訴状の写しに受付印を押印したかのような体裁の書類を作成し、依頼者Cにそれを交付した。

(4)上記(1)から(3)の対象弁護士の行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反するとともに、弁護士法第2条、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年11月号

1 処分を受けた弁護士氏名 小田昌慶 登録番号 47867 事務所 東京都品川区東品川4-5-8-224 東品川法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2022年12月14日頃、懲戒請求者らから、A合同会社に対する訴訟提起を受任したところ、印紙代の具体的な金額について説明しなかった。

また、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、実際には裁判所に上記訴訟の訴状を提出していないにもかかわらず、同月28日、同月29日及び2023年1月19日のメール並びに同年2月9日の電話連絡において訴状を裁判所に発送した等虚偽の報告を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条及び第29条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月30日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

 

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