当会会員に対する懲戒処分について(2025年2月4日)

2025年(令和7年)2月4日、当会は、弁護士法第56条に基づき、弁護士会員を懲戒しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1 被懲戒者の氏名、登録番号及び事務所
 氏  名 井口 多喜男
 登録番号 第16095号
 事務所  東京都東大和市向原5-1087-14
      井口総合法律事務所
2 懲戒処分の内容  業務停止1年
3 懲戒処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから消費者被害事件を受任し、加害者との間で、1270万円を分割で支払う旨の和解を成立させ、平成30年7月に被懲戒者の預り金口座に振り込まれた初回入金分180万8300円はAに返還したものの、その後順次振り込まれた1010万円につき、AもしくはAの息子から返還の請求があったにもかかわらず令和4年8月に至るまで返還せず、そのうち令和3年3月15日までの間に少なくとも917万8287円を流用した。
(2)被懲戒者は、Bから亡き父母に係る遺産分割協議を受任中、遺産たる不動産の売却により令和3年3月26日に売買代金1330万円が被懲戒者の預り金口座に振り込まれたが、このうち仲介手数料53万8000円を除いた1276万1230円について、Bから返還の請求があったにもかかわらず、令和6年6月11日にBとの間で預り金について分割弁済を開始するまで返還せず、そのうち令和4年3月28日に少なくとも770万5015円をAに対する返還に流用し、その余についても、事務所経費等に流用した。

4 懲戒処分が効力を生じた年月日   2025年(令和7年)2月4日

業務停止2025年2月4日~2026年2月3日

弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について (事前公表)2023年1月31日
2023年(令和5年)1月31日 第二東京弁護士会 会長 菅沼 友子

当会は、当会会員である井口多喜男弁護士(登録番号第16095号)について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき公表しました。
本件については、当会の市民相談窓口等で、依頼者の方等からの相談に応じています。内容や相談窓口等の詳細は、こちらをご覧ください。

2023年(令和5年)1月31日
弁護士(当会会員)に対する懲戒調査請求について
(事前公表)第二東京弁護士会  会 長 菅 沼 友 子

当会は、下記の会員について、弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項及び第二東京弁護士会会則第57条第1項に基づき、綱紀委員会に事案の調査を命じましたので、懲戒手続の事前公表に関する会規に基づき、公表します
1 当会が懲戒調査請求をした会員(対象弁護士)
氏 名 井口 多喜男(いぐち たきお)登録番号 第16095号
事 務 所 東京都新宿区新宿1-19-10サンモールクレスト506
井口総合法律事務所
2 懲戒調査請求をした年月日
2023年(令和5年)1月13日
3 懲戒調査請求の要旨
(1)対象弁護士は、依頼者Aより受任した遺産分割協議事件に関し、2021年(令和3年)3月26日、相続財産である不動産の売却代金として金1330万円を、対象弁護士の預り金口座において預かった。その後仲介
業者に支払った仲介手数料控除後の残金1276万2000円を、依頼者Aのために預り金口座において保管する義務を負うところ、2022年(令和4年)11月8日時点で預り金口座に保管しているのは金35万0574円である。
(2)対象弁護士は、2022年(令和4年)3月28日、対象弁護士の預り金口座から、依頼者Aの了承なく、対象弁護士の報酬口座に金850万円を振り替え、同日、依頼者Aとは無関係の依頼者Bに対し、同人に対する
預り金の返還金として同額を振り込むなどした。
(3)対象弁護士は、遅くとも2022年(令和4年)初めころから、依頼者Aより、預り金の返還を求められたが、その返還をせず、現在に至っては、返還不能の状態となっている。また、対象弁護士は、依頼者Bから、遅くとも同年2月ころから預り金の返還を求められたが、その返還をせず、約半年2が経過した同年8月5日、ようやく返還するに至った。
(4)対象弁護士は、当会が、全7回に亘り、預り金口座の写しの提出を求めたにもかかわらず、一部を除き通帳の写しを提出せず、預り金の保管状況について問い合わせても預り金口座において預かっているとの虚偽の説明
を繰り返し行った。
(5)以上、依頼者Aのための預り金残金1276万2000円を預り金口座において保管しなかった行為は、「弁護士職務基本規程」(以下「職務基本規程」)第38条及び「業務上の預り金の取扱いに関する会規」(以下「預り金会規」)第4条第1項に定める預り金保管義務に違反する。
また、依頼者Aのための預り金残金1276万2000円のうち金850万円を報酬口座を経由して依頼者Bに送金する等、預り金を使用した行為は、預り金会規第2条第1項に定める預り金の流用禁止に違反する。
さらに、依頼者Bから返還を求められたにもかかわらず半年もの間預り金の返還をせず、また依頼者Aから預り金の返還を求められたにもかかわらず現在に至るまで預り金の返還をしない対象弁護士の行為は、預り金会規第2
条第2項に定める預り金の返還義務に違反する。加えて、依頼者Aのための預り金を保管せず、依頼者Bへの送金等のために報酬口座に振替えて流用し、依頼者Aに対する返還を不能な状態にさせ、また、当会に虚偽の説明等を繰り返した行為は、弁護士法第2条及び職務基本規程第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4 当会の相談体制
(1)市民相談窓口
【予約・問い合わせ】
電話番号:03-3581-2256 月~金(土日祝日・年末年始を除く)
9時30分~16時30分
【電話相談】既に終了

https://niben.jp/news/news_pdf/news_20230131.pdf

 

当時の事務所

井口多喜男弁護士(登録番号第16095号)第二東京 東京都新宿区新宿1-19-10 

サンモールクレスト506 井口総合法律事務所