弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・大森健一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・残置物動産処分の物件を間違えた

勤務先の弁護士法人フイードと代表弁護士の大森夏夫弁護士と共に処分されました

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大森健一 

登録番号 41721

事務所 東京都千代田区麹町4-5-10 麹町アネックス5階

弁護士法人フイード

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は弁護士法人Aの使用人として、弁護士法人Aの代表社員であるB弁護士とともに、弁護士法人AがCの相続人から依頼を受けたCが所有していた建物の売却手続及び上記建物内に残置されている動産類一式の廃棄処分を担当していたところ、2020年7月21日に上記建物内部を検分していたところ2020年7月21日に上記建物を検分した後、B弁護士に対し、同じ住居表示の場所に所在する懲戒請求者Dが所有する建物とCが所有していた建物とを取り違えて伝えた結果、B弁護士は懲戒請求者Dが所有する建物が対象物件であることを示した資料を作成し上記資料とCが所有していた建物内部の写真等を動産類一式の処分を依頼したE株式会社に提供した。

また、被懲戒者は同年9月4日、E社が上記資料等から懲戒請求者Dが所有する建物をCが所有していた建物と考えて懲戒請求者Dが所有する建物と考えて懲戒請求者Dが所有する建物の玄関先を撮影した写真をE社から受信したB弁護士が、これを弁護士法人A内部のチャットツールに共有したものの、上記写真を確認しなかった。

さらに、被懲戒者は同月12日、廃棄処分作業に着手しようとしたE社が渡された鍵では開錠できなかったこと等を伝えるべく事務所に電話をしたが、業務時間外にE社が作業を行う場合における緊急連絡体制について事前に取り決めをしておらず、業務時間外であったため誰も電話に出なかった。

加えて被懲戒者は、同月14日、E社から開錠することができず渡された写真とは異なっていたことを電話で言いつけられた弁護士法人Aの事務員が同法人内部のチャットツールより上記言付けを伝えたところ、上記言付けは確認しておらず、B弁護士に対して上記言付けを確認したか否かすら問うこともしなかった。

その後、被懲戒者は同日、E社から直接電話で伝えれたにもかかわらず、この時点でも懲戒請求者Dが所有する建物とCが所有していた建物とを取り違えていたとは考えず、現地に自身が行くかあるいはB弁護士を行かせることもせず、懲戒請求者Dらの動産を廃棄処分せしめた。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年7月17日 2025年1月1日 日本弁護士連合会

大竹夏夫弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2025年1月号

弁護士法人フイード(東京)懲戒処分の要旨 2025年1月号