速報】調停手続き4年放置、預り金400万円を無断出金… 京都の43歳弁護士に「3度目」懲戒処分

京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/1d8b97d3c9e9f6d65103a3e14005b616f0adcb15

弁護士自治を考える会

無断で出金した?世間では横領というのではないですか、3回目で業務停止5月甘すぎませんか?記事には弁護士氏名がありませんがこの先生です、よほど京都弁護士会に力があったのではないか!それとも幹部がアホなのか!

推測です

玉岡健祐弁護士 40070 玉岡健祐法律事務所

業務停止2024年12月16日~2025年3月15日 2回目の業務停止

2回目

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 京都弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健佑

登録番号40070        
事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306            
玉岡健佑法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和6年12月16日
  令和6年12 月17 日 日本弁護士連合会 

速報】提訴手続きを2年7カ月放置、京都の43歳弁護士に業務停止3カ月の懲戒処分

 京都弁護士会は16日、民事訴訟の手続きを怠ったとして、同会所属の弁護士(43)に業務停止3カ月の懲戒処分を出した。依頼者からの懲戒請求を受けて審理していた。

同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、貸金返還訴訟の提訴に向けた手続きを約2年7カ月間にわたり放置し、依頼者との連絡を拒絶するなどした。同会懲戒委員会に謝罪文を提出したが、具体的な弁明はないという。 

弁護士に関する苦情が今年5~9月に100件以上あり、預り金の流用疑いなど他にも複数の懲戒請求が審理されている。 岡田一毅会長は「弁護士としてあってはならないことで、対策を考えていきたい」とコメントした。

<京都の弁護士に預り金流用の疑い> 8月28日京都新聞
京都弁護士会所属の玉岡建佑弁護士(42)について、訴訟手続きを怠っているなどとして苦情が相次いでいる問題で、同会は27日、依頼者からの預り金を流用した疑いが新たに発覚したと発表した。24日付で同会綱紀委員会に調査を求めた。
同会によると、玉岡弁護士は、損害賠償請求事件の原告から依頼を受任、5月21日、相手方保険会社から損害賠償金3千万円が同弁護士の預り金口座に送金された後、不適切な出金があり、残高が3千万円を下回った。
7月1日に依頼者に全額返金されたが、同会の聞き取りに対し、同弁護士から明確な弁明はないという、岡田一毅会長は「預り金は本来、依頼者にすぐに返すべきもので非常に遺憾」とした。
同会が問題を公表した5月以降、約100人から玉岡弁護士に関する問い合わせがあったという。同会は相談を9月末まで受け付けるという。同会075(231)2376 8月28日に同会ホームページで相談受付フォームを設置する。
以上 京都新聞
自由と正義掲載未定
1回目 事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐  登録番号 40070

事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306

玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。

(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、懲戒請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。

(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第36条に違反し、上記(2)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第44条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会