令和6年東第19号
東京都千代田区岩本町三丁目11番8号 イワモトチョービル2階 225号室
神田のカメさん法律事務所
懲戒請求者 太田真也
東京都豊島区西池袋3-22-14 国土西池ビル6階
畑井・松原法律事務所
被審査人 畑井 裕 (登録番号35714)
当委員会は、頭書事案について審査を終了したので、審議の上、以下のとおり議決する。
被審査人を業務停止1月とする。
第1 事案の概要
事実及び理由
被審査人が、人材開発支援助成金などの雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を代行する業務を弁護士ではない者に委託し、この者に対する指導監督を十分に行わなかったとして懲戒請求がなされた事案である。
第2 前提事実
1 水上博喜弁護士 (以下 「水上弁護士」 という。) は、 人材開発支援助成金などの雇用関係助成金各制度に基づく助成金申請を希望する事業者を代行して、助成金支給申請等における書類の作成、労働局への提出等を行う業務を行っていた。 水上弁護士は、 株式会社MAGIS (以下「MAGIS」 という。) と業務
委託契約を締結して、 1 水上弁護士宛て委任状の郵送手続、 2着手金及び報酬 金の請求書の発行手続、 3 助成金申請の必要書類に関するチェック及び整理、 必要書類に不足がある場合の事業者への追加書類の送付依頼、 4助成金申請書類一式の郵送手続、5不足書類等がある場合に労働局からその旨の連絡を受け、その通知を事業者に伝達して不足書類等の追完を促すこと、申請書類等の管理・保管の各業務を委託して助成金申請代行業務の大部分を行わせていた。
MAGISは、同社と雇用関係にある助成金申請代行業務の担当者(以下「担当者」という。)に上記業務を担当させていた (甲4の2)。 担当者が 「水上総合法律事務所助成金申請部」の名義で助成金申請代行業務を行う際は、MAG ISが契約していた 03-✖✖-✖✖の電話番号を使用していた(甲5).
2 株式会社ライトアップ (以下「ライトアップ」という。)又はNSSスマートコンサルティング株式会社から、有限業組合IDEA STOCK TOKYO (以下「本件組合」という。) (甲2) に、 厚生労働省が行っている人材開発支援助成金などの雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望している事業者(以下「事業者」という。)が紹介された。 本件組合は、 事業者との間で助成金支給申請等における書類の作成、 労働局への提出等を事業者に代行して行う業務(以下「助成金申請代行業務」という。) に関する代行業務契約を締結していた(甲6の17の1)。
3 被審査人は、 水上弁護士が助成金申請代行業務を辞任するのを契機として、水上弁護士の後任として、 本件組合から助成金申請代行業務を受任する形式で助成金申請代行業務を行うようになった(甲6の2、11、17、19)。被審査人は、水上弁護士と同様にMAGISに助成金申請代行業務の大部分を委託し、MAGISの担当者31名も被審査人の下に移籍し、「畑井・松原法律事務所助成金申請部」の名義で、 MAGISの白金事務所やMAGISが有する電話番号を使用して助成金申請代行業務を行った。
4 被審査人は、令和3年2月5日、本件組合に組合員として加入したが、本会に営利業務従事届出書を提出していない。
第3懲戒請求事由の要旨
1 懲戒請求事由
被審査人は、 助成金申請代行業務をMAGISに行わせ、 MAGIS及び同社と雇用関係にある担当者に対する指揮監督を行わなかった。
被審査人の上記行為は、 弁護士法第72条及び弁護士職務基本規程 (以下「基本規程」という。) 第11条に違反するものである。
2懲戒請求事由2
被審査人は、令和3年2月5日、本件組合の組合員として加入し、 登記もしているが、 本会に営利業務の届出をしていない。 被審査人の上記行為は、 弁護士法第30条に違反するものである。
第4 被審査人の答弁及び反論の要旨
懲戒請求事由1について
助成金申請代行業務は行政代行業務であって、 「訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件」に当たらず、 弁護士法第72条及び第74条によって禁止される行為に該当するものではない。
被審査人が作成した就業規則のひな形を担当者が修正し、 助成金申請の書面作成については、 担当者が作成するものの、 各担当者ないし統括責任者から被審査人に報告をしており、 被審査人が然るべき対応等について協議ないし指示をして作成している。 また、 助成金申請の前後を通じて、担当者レベルで対応できないものについては、 実際に被審査人が事業者や労働局と連絡を取って対応している。 さらに、 助成金申請代行業務に関する進捗状況の把握については、 File Maker Proというソフトウェアを使用し、ウェブ会議を活用して担当者から報告を受け、あるいは被審査人が指示している。
したがって、被審査人は、 助成金申請代行業務について、 担当者に対して指揮監督を行っている。
2懲戒請求事由 2について
被審査人は、本件組合の組合員になっており、有限責任事業組合の組合員になることについては営利業務届出が不要であると思い込んでいたため、営利業務届出をしていない。
第5 証拠の標目
別紙証拠目録記載のとおり。
第6 当委員会の認定した事実及び判断
1 認定事実
(1)前提事実は証拠により認められる。 また、関係各証拠によれば、以下の事実が認められる。
(2)被審査人は、あらかじめ記名押印した助成金申請代行業務にかかる委任状 (甲6の2)を担当者に交付し、 担当者は事業者からどのような助成金を希望するかを聴取して希望コースを記入したうえで事業者に委任状を送付し、事業者は被審査人に送付した(被審査人の綱紀委員会における供述)。 担当者は希望コースに対応した必要書類を事業者に指示し、不足があれば追加で書類送付を指示し、就業規則等を作成又は修正する必要があれば担当者がこれを行い、 申請の要件を充足した時点で労働局に書類を提出して助成金を申請した ( 甲6の2)。
被審査人は、事業者からの受任に際し、 事業者と面談することはく(被審査人の当委員会における供述)、 事業者が希望する助成金のコースを聴取して要件を充足するかどうかについて判断することはなかった。
(3)事業者が希望したコースが申請の要件を充たさないものであった場合、担当者は事業者に対して申請できないものであることを伝えるか、被審査人に要件充足の有無を確認する必要があるが、 担当者から被審査人に対して要件充足の有無を確認した資料や被審査人が担当者に対して事業者に断るよう指示した書面は提出されていない。
(4) 被審査人は、 MAGISと協議の上、「畑井・松原法律事務所助成金申請部」 という部署を設置し、 MAGISの担当者を配属して、 助成金申請代行業務に従事させた。
助成金申請部は、被審査人の西池袋の法律事務所ではなく、 港区白金のMAGISの本社事務所 (甲12) 内に設置され、 MAGISの担当者が常時数名在籍して対応していた。
労働局への助成金支給申請書、書類送付状等に記載された「畑井・松原法律事務所助成金申請部」の電話番号 03-✖✖-✖✖ MAGISが契約したものであって(甲5) 電話機は白金のMAGIS 本社事務所に置かれていた。これらの事実からは、事業者及び労働局からの問い合わせは全てMAGIS又は担当者が対応していたものと認められる (甲6の16の 2)。 なお、MAGIS及び担当者は、社会保険労務士や行政書士などの士業ではない。
また、被審査人の弁護士印とゴム印も白金の事務所内に常時備え付けられており(甲9の1ないし3)、 担当者が申請書類を作成する必要に応じて使用していたものと認められる(甲6の2)。
(5) 助成金申請代行業務の着手金は、事業者が申請を希望した各制度についての計画申請書類を所轄労働局へ提出したときに、 MAGISの経理担当者が本件組合の名義で事業者に請求し(甲6の1)、 申請手数料 (報酬金)は需給決定した助成金が事業者に入金されたときに本件組合の名義で事業者に請求していた。 着手金等は本件組合の銀行口座に入金され、 その大部分がMAGISに支払われ、さらにMAGISを通じて担当者に支払われていて、その余の残金が被審査人に支払われた (被審査人の当委員会における供述)。
(6) 被審査人は、令和3年4月ころ、 水上弁護士が助成金申請代行業務を辞任するにあたって、 水上弁護士から業務を引き継ぐことになったが、助成金申請部という名称や形態、電話番号、担当者等業務システムをそのまま引き継いでいる。
このことは、被審査人が行っていた助成金申請代行業務がいわばパッケー ジ化された業務スタイルと評価できるものであり、 弁護士業務の中核たる判断行為を伴わないシステムであることを裏付けている
(7)被審査人は、令和3年3月頃から令和6年6月頃まで助成金申請代行業務に関与している。 また、 被審査人は、助成金申請代行業務に関する委任契約 書、委任状、受任通知等の様々な書類について、 週に1回MAGISの事務 所に赴き、平均して約20社分押印しており、年間1000社分の作業をしている(被審査人の綱紀委員会における供述)。
(8)被審査人は、本件組合の組合員になっていることについて、営利業務届出書の提出をしていないが、 令和6年6月27日付けで本件組合を脱退した
2 懲戒請求事由1について
(1) 本件組合による助成金申請代行業務の弁護士法第72条該当性
ア 「法律事件」について
弁護士法第72条に規定される 「法律事件」とは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、 または新たな権利義務の発生する案件をいい、これに事件性の要件を加えることは相当ではない(東京高判平成7年11月29日判例時報1557号52頁)。 助成金申請代行業務は、 厚生労働省が行っている雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を事業者に代行して行うものであり、代行者において申請の要件を充足しているか否かを検討し、不足する資料があれば事業者に要求し、 代行者において就業規則の作成又は修正を行うなどして申請するものでもあり、申請にかかる要件を充足して初めて支給を受ける権利が発生するものであるから、「法律事件」に該当する。
被審査人は、この点につき、 助成金申請代行業務は純粋な行政代行業務である、 同業務は社会保険労務士が取り扱える業務であり弁護士のみが取り扱う法律事務ではない、 等の理由を挙げて、 「法律事件」 にあたらないと主張する。
しかしながら、 助成金申請代行業務は、申請によって新たな権利が発生するものであるから 「法律事件」に該当することは明らかである。そのことは、厚生労働省が作成している雇用関係助成金支給要領の「0900代理人等」の欄において「事業者が会社の従業員以外の者に提出代行等を行わせる場合には、 社会保険労務士又は弁護士に支給申請等の手続を代理させることができ、 それ以外の事業者の従業員以外の者が支給申請等に係る 手続を代理する場合は、 社会保険労務士法第27条違反の可能性がある」 旨規定されていることから、 助成金申請代行業務は社会保険労務士又は弁 護士しか行えない業務であることは明らかである(乙2)。
そのこともあって、事業者に対して雇用調整助成金関連のアドバイザー をしていたライトアップも、自ら代行業務を行うことなく、 弁護士の資格 を有する被審査人などの士業に業務を紹介していたのである。
助成金申請代行業務の大部分を行っていたのはMAGISと雇用契約を 締結している三十数名の担当者であり、AGISは社会保険労務士の資 格を有する法人ではなく、 担当者を含めて同社内には社会保険労務士の資 格を有する者はいないのであるから、これらの者が 「他の法律に別段の定 めがある場合」 として禁止が解除されることもない。
したがって、 助成金申請代行業務は、 弁護士法第72条ただし書の例外に該当することはなく、 申請によって新たな権利が発生するものであるから 法律事件」に該当する。
「報酬を得る目的」について
MAGISや担当者が報酬を得て多数回にわたって助成金申請代行業務 を実際に担当してきたことは明らかであるので、 「報酬を得る目的」があったと認められる。
(2) 指揮監督について
1弁護士ではない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったとしても、それ が弁護士の補助者として弁護士の指揮監督下において行われていれば、 弁護士 法第72条に違反するものではない。 弁護士は、 法律事務に関わる行為の全て を自ら行わなければならないものではなく、法律事務所の事務員その他弁護士ではない者を補助者としてそれに当たらせることは許される。
しかしながら、 非弁護士の行為が弁護士の補助者としての適法行為であると いうためには、 法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自 身によってなされており、かつ非弁護士の行為が弁護士の判断によって実質的 に支配されていることが必要である (大阪地判平成19年2月7日判例タイム ズ1266号331頁等)。
そこで、被審査人がMAGISに委託していた業務の実態について検討すると、1事業者に対して助成金申請の必要書類を示す作業はライトアップまたはMAGISが行ったうえ、大量の事案を、本件組合を通じて被審査人に紹介していること、
2事業者が希望した助成金のコースについて申請の要件を充足しているかどうかの判断を担当者が行い、 担当者が被審査人に対し、要件該当性を相談していたことがうかがえる資料がないこと、
3被審査人が担当者に法的判断にかかる部分の指示をしたことがうかがえる資料がないこと、
4 「畑井・ 松原法律事務所助成金申請部」という部署を設置して、 西池袋の被審査人の法律事務所ではなく港区白金のMAGISの事務所で担当者に対応させていたこと、
5被審査人が実質的依頼者である事業者から弁護士報酬を受け取らず、社会保険労務士の資格を有さない本件組合から弁護士報酬を受領するなど金員の流れが不自然であること、
6担当者が事業者あるいは労働局に送付する書面に記載されている電話番号がMAGISのものであり、電話機は白金のMAGISの事務所に置かれていたこと、
7 弁護士印とゴム印がMAGISの事務所に常備されており、担当者が被審査人の承認なしに使用していたと推認されること、
8事業者や労働局からの連絡は全てMAGIS又は担当者が対応していたと推認されること、
9担当者の数は30名以上であって遠方に居住している者もおり、被審査人が担当者に助成金申請にかかる権利が発生するかどうかの指揮監督を適切に行うことが極めて困難であると考えられること、
10年間の助成金申請代行業務の受任件数が1000件以上と膨大であること(被審査人の綱紀委員会における供述)、 11 電話番号や担当者及び「助成金申請部」という名称が水上弁護士からそのまま引き継がれていること、
12代理店会議の内容 (甲8の2、8の3) からも、 被審査人が主導的にMAGISを指揮監督しているとは窺えないこと等の事情が認められる。
これらに鑑みると、助成金申請代行業務に関する判断の核心部分が法律専門家である被審査人自身によって行われているとは認められず、また非弁護士であるMAGIS及び担当者の行為が弁護士の判断によって実質的に支配されているとは認められない。
これに対し、被審査人は、担当者が申請の要件を具備しているか否かの判断を行い、担当者から報告を受けて要件充足を確認したうえで事業者に対して受任を断ると主張する。
しかしながら、 助成金申請代行業務の遂行に際して担当者から被審査人に対 して送付した質問等の書面、メール等及び被審査人が担当者に送付又は送信等 した回答等について当委員会から提出を求められたにもかかわらず、 申請書類 の読み上げ及び 「反社条項」 の追加各1件を除き、 被審査人に対する質問と被審査人からの回答は提出されなかった。 かかる事実や受任を断る際に何らかの 書面が被審査人の下に残っていないことからも被審査人が助成金申請に必要な要件充足の判断や受任の可否について最終的な判断を行っていたとは認められない。
(3)判断
以上のとおり、 MAGIS及び担当者の助成金申請代行業務は、 弁護士法第 72条規定の「法律事件」 であり、 社会保険労務士法などに基づく例外に該当 せず、かつ報酬を得る目的で行われていた。
そして、 助成金申請代行業務に関する判断の核心部分が被審査人によってな されておらず、また非弁護士であるMAGIS及び担当者の行為が弁護士の判断によって実質的に支配されているとも認められないことから、 MAGIS及 び担当者の助成金申請代行業務は弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由があると認められる。
被審査人がMAGIS及び担当者に十分な指揮監督を行わずに助成金申請代行業務を行わせていたことは明らかであり、弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者を利用したと認められるので、基本規程第11条に違反し、被審査人の行為は弁護士の品位を害する非行に該当する。
3懲戒請求事由 2について
弁護士法第30条に定める営利業務届出義務について、 日本弁護士連合会営 利業務の届出等に関する規程第2条第2号(以下「本件規程」という。)は 「営 利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき」 は、 あらかじめ、 営利業務従事届出書を所属弁護士会に提出しなければならないと規定している。
有限責任事業組合契約は、 個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その 効力を生ずるものであり (有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)、 本件組合の事業目的も 「助成金申請補助業務」等であるから (甲2) 本件組合は本件規程にいう「営利を目的とする業務を営む者」に該当する。、
また、有限責任事業組合の組合員は、 組合の業務を執行する権利を有し、義務を負うのであり (同法第13条)、 組合員は本件規程にいう「その他業務を執行する役員」に該当する。
したがって、本件組合の組合員として助成金申請代行業務を行っている被調査人が、営利業務従事届出書を本会に提出する義務を負うことは明らかであり、令和4年4月に懲戒請求を受けて同届出書の提出義務があることを認識したとしても、届出をしないことについて合理的な理由はない。
また、そもそも本件組合は弁護士ではないのに法律事務を行っているMAG ISが有限責任事業組合を利用する形態を提案したものであり 被審査人の綱紀委員会における供述)、 組織的に営利業務である助成金申請代行業務を行う ために利用する法形式であることは被審査人も十分認識し得たはずであって、それにもかかわらず現在に至るまで合理的な理由もなく営利業務従事届出書を提出しない被審査人の不作為は、 非行に該当する。
第7 量定の事情
本件は、 助成金申請代行業務について、 経営コンサルティング会社から大量の事案処理を紹介された被審査人が、紹介の当初の段階から業務の処理のために外部の業者に申請代行業務の大部分を委託した案件であり、実態として弁護士が十分に管理監督できないスキームに関与していたという点で非弁提携行為に等しい評価を受けてもやむを得ないものであり、弁護士の業務の独立性を脅かす危険性があるもので、 悪質性の高いものである。
被審査人は、本件業務によって業者が相当の収入を得ることに寄与しているとともに、自ちも多額の収入を得ており、看過できないものである。
助成金申請代行業務自体は紛争性・事件性が乏しいものであるとはいえ、本件のような業務形態を容認することは許されず、厳しい処分をもって臨むほかない。
よって、主文のとおり議決する。
令和7年2月27日
東京弁護士会懲戒委員会 (記載省略)
【懲戒処分の議決書】東京弁護士会・水上博喜弁護士(業務停止1月)令和6年東第16号3月13日元東弁副会長