弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・井上健二弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・弁護士会への提出物をしなかった。
自由と正義を読めば、処分されても仕方ないと思いますが、しかし何かがおかしい、二弁執行部に不満を持つ弁護士が密かに謀反の企てがあるように思えてならない。
第二東京の4人の弁護士さんが同じ内容で処分を受けています。2回目は業務停止になります。
井上健二弁護士 登録番号23681 戒告 処分日 2024年10月13日
舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日
前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 業務停止1月 2023年17日
山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日 業務停止1月 2023年8月16日
第二東京 弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井上健二
登録番号 23681
事務所 東京都杉並区上高井戸1-1-18-6
井上法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、所属弁護士会に対し依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に基づき、毎年6月30日までに前年度における年次報告書を提供しなければならないところ、2018年から2021年まで所属弁護士会から毎年提出を求められたにもかかわらず、各提出期限までに提出しなかった。
(2)被懲戒者は、所属弁護士会から再三預り金口座の届出を求められ、2021年7月15日付け書面にて照会を受けたが、回答せず、口座の届出もしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第22条及び依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条第1項に、上記(2)の行為は同法第22条、所属弁護士会の業務上の預り金の取扱いに関する会規第3条第3項等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年10月13日 2025年3月1日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会に謀反の企てか!?3人の不満分子が立ち上がった!? 2021年6月18日