3月26日付 読売新聞神奈川版
弁護士パワハラ賠償命令
地裁判決 事務所元職員の解雇無効
横浜市内の法律事務所に勤務していた元職員の40歳代女性がパワハラやセクハラを受けて休職に追い込まれたうえ、不当に解雇されたとして弁護士の親子に慰謝料の支払いなどを求めた訴訟で、横浜地裁(真鍋美穂子裁判長)は25日、約960万円の支払を命じる判決を言い渡した。
真鍋裁判長は女性のうつ病による療養についても「業務上の疾病」と認め解雇は無効と判断。女性が「労働契約上の権利を有する地位にある」とした。判決によると、女性は2011年頃から、父親の方の弁護士から仕事上のミスを理由にげんこつで殴られたり、小説の性的な一節を黙読させられ、「あなたのことを書いてあると思って読んでいる」などと言われたりした。
女性は息子の弁護士に相談したが状況は改善されず、うつ病などと発症、休業中に解雇されたとした。
判決後、記者会見した女性は「認められないのではないかとすごく怖かった。諦めずにやってきて良かった」と涙ながらに語った。
横浜南労働基準監督署は21年3月、女性の労災を申請していた。
以上引用読売新聞神奈川版3月26日
弁護士自治を考える会
報道では弁護士氏名が記載されていません。横浜の80代のパパと40代の息子弁護士の事務所?
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