2025年04月02日更新
当会は、鈴木健弁護士(事務所名所:鈴木健法律事務所、登録番号:25621)について、2024年8月9日付で「当会会員が懲戒手続に付されたことについての会長談話」を発表しました。 公表内容の詳細は「懲戒の手続に付された事案の事前公表について」をご覧ください。 同会員については、「神奈川県弁護士会所属・鈴木健会員に関する情報提供(Q&A)」をご確認くださいますようお願いいたします。
なお、弁護士法23条の2に基づく照会についての個別の状況については、受任弁護士以外からのお電話等に対してお答えすることは致しかねますので、受任弁護士に対して、個別の照会申出書等の写や弁護士会からの受理ないし拒絶の通知書面等の交付を求めていただく方法によりご確認いただきますようお願い致します。
県弁護士会によると、鈴木弁護士は2月下旬ごろから、被害回復の難しい事案が多い投資詐欺事案について「お金を取り戻します」「被害金が返金されて解決」などと被害者が誤認するような内容を事務所のホームページ上に表示させていた。 また、受任する際も弁護士が行う事情聴取や弁護士報酬などの説明の多くを同被告の事務職員に行わせた上、事件処理の労力や回収可能性に見合わないおそれのある高額な着手金を提示していた疑いがある。
8月10日付 カナロコhttps://www.kanaloco.jp/news/social/article-1101592.html