官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4 月4 日付官報2025 年通算34件目
東京弁護士会 齋藤宏和弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 齋藤宏和

登録番号 54318         
事務所 東京都港区西新橋1-6-12ケイオス虎ノ門1003            
SSC法律事務所                
3 処分の内容 業務停止3月        
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月11日
  令和7年3 月19 日 日本弁護士連合会 

業務停止2025年3月11日~2025年6月10日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
懲 戒 処 分 の 公 表

会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
          記
被 懲 戒 者  齊藤 宏和(登録番号54318)
登録上の事 務 所 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
懲 戒 の 種 類  業務停止3月
効 力 の 生 じ た 日  2025年3月11日

懲 戒 理 由 の 要 旨
 被懲戒者は、令和3年7月20日、懲戒請求者である保険会社との関係において、同社との保険契約者から委任を受けていないにもかかわらず、同社に対して受任通知を送付し、保険金請求を行った。さらに、被懲戒者は、当該受任通知の発送後、保険契約者から直接「被懲戒者には委任をしていない」旨の電話連絡を受けたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任の事実がない旨の連絡をせず、むしろ保険契約者に対して受任を前提とした書面を送付した。こうした被懲戒者の一連の行為は、保険契約者の意思に明らかに反しており、委任を受けぬままに権利行使をした状態を放置するものであって、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
 被懲戒者は、令和3年上旬頃から同年12月頃にかけて、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由がある者から、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき計40件程度の紹介を受けた。この被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反するものであり、弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。  2025年3月14日 東京弁護士会会長 上田智司

(以上東弁HP)

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年9月20日

当会会員逮捕に関する会長談話 2024年09月20日東京弁護士会会長 上田 智司

昨日、当会所属の齊藤宏和弁護士が架空の投資名目で多額の金銭を詐取したとして、詐欺の容疑で逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の真偽については今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。

当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。

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齊藤宏和弁護士(東弁)の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)9月20日東京弁護士会

以上 東京弁護士会HPより

(報道)

架空投資名目で22億円詐取容疑 弁護士ら3人逮捕 名古屋地検 9月4日
 架空の投資案件を持ち掛け、計22億円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は19日、詐欺容疑で、東京弁護士会所属の弁護士斉藤宏和容疑者(34)=愛知県清須市=といずれも無職の鬼塚敏輝(76)=東京都目黒区、清水忠正(54)=同葛飾区=両容疑者を逮捕した。  特捜部は認否を明らかにしていない。  逮捕容疑は昨年12月~今年5月、日本銀行などが関与する投資案件の参加に必要な担保金を拠出すれば、半年後に多額の運用益などが支払われるとうそを言い、60~70代の3人から計22億円をだまし取った疑い。 
時事https://www.jiji.com/jc/article?k=2024091900963&g=soc