広瀬めぐみ元参院議員の有罪確定 秘書給与詐取、弁護士資格失う
 公設第2秘書の給与や退職金計約360万円を詐取したとして、詐欺罪に問われた元参院議員の広瀬めぐみ被告(58)を懲役2年6月、執行猶予5年とした東京地裁判決(3月27日)が確定した。被告側、検察側双方が控訴期限の10日までに控訴しなかった。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7305fd87b8c7272c4f3d052f8b89ea77b4043b11

弁護士自治を考える会

4月10日現在の日弁連弁護士検索ではまだ弁護士として公表されていますが、登録取消は1日15日月2回ですのでまもなく削除になります。懲戒請求が2件ありましたが1件は棄却、もう1件はこれで終了となります

◆不祥事を起こした弁護士の辞め方は、

①まもなく逮捕がありそうと察した時は自分から自己都合で登録取消申請、逮捕されても元弁護士として公表される。

②逮捕されて登録取消

③起訴されて登録を取消す(弁護士も辞めて裁判で情状酌量を認めてもらうため 

④有罪判決が出て登録取消 

⑤何もしない、法17条1号で登録取消される。

1回目の裁判で認めたのですから早めに登録取消しても良いのではと思います。なた執行猶予が付いたのですから3月27日以降に取消することもできました。

この後、官報に掲載されますが、取消理由が法17条1号なら、どうしてそこまでと思いますが・・

速報】元参議院議員の広瀬めぐみ被告に執行猶予付き有罪判決 秘書給与詐取の罪 (広瀬めぐみ弁護士)3月27日東京地裁