
広瀬元議員は1999年に司法試験に合格し、2022年の参院選で初当選するまでは、弁護士として活動していた。有罪判決の確定により、弁護士資格を失った。
判決によると、広瀬元議員は22年12月、公設第1秘書の男性の妻を公設第2秘書に採用したと虚偽の届け出をし、22年12月~23年12月、国から秘書給与や退職金計約360万円をだまし取った。 広瀬元議員は2月の公判で「政治活動でお金がかかり、私財を投じないと回らなかった。『ぽっと出』で、支援者もおらず、(政治資金)パーティー券収入も期待できなかった」と釈明した。一方、検察側は詐取した秘書給与は、長女への小遣いや飲食費といった個人的な用途にも充てられていたと指摘した。 広瀬元議員は24年3月に週刊新潮に秘書給与詐取を巡る疑惑を報じられた際には、自身のホームページで、事実無根だと否定した。しかし、同7月に東京地検特捜部から議員会館事務所の家宅捜索を受け、自民党を離党。翌8月に議員辞職していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7305fd87b8c7272c4f3d052f8b89ea77b4043b11
4月10日現在の日弁連弁護士検索ではまだ弁護士として公表されていますが、登録取消は1日15日月2回ですのでまもなく削除になります。懲戒請求が2件ありましたが1件は棄却、もう1件はこれで終了となります
◆不祥事を起こした弁護士の辞め方は、
①まもなく逮捕がありそうと察した時は自分から自己都合で登録取消申請、逮捕されても元弁護士として公表される。
②逮捕されて登録取消
③起訴されて登録を取消す(弁護士も辞めて裁判で情状酌量を認めてもらうため
④有罪判決が出て登録取消
⑤何もしない、法17条1号で登録取消される。
1回目の裁判で認めたのですから早めに登録取消しても良いのではと思います。なた執行猶予が付いたのですから3月27日以降に取消することもできました。
この後、官報に掲載されますが、取消理由が法17条1号なら、どうしてそこまでと思いますが・・
速報】元参議院議員の広瀬めぐみ被告に執行猶予付き有罪判決 秘書給与詐取の罪 (広瀬めぐみ弁護士)3月27日東京地裁