
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に処分要旨が掲載されます。戒告は掲載されません。この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 水上博喜(登録番号23551)
登録上の事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル606
水上総合法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年3月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は平成30年頃から令和4年夏頃までの間、厚生労働省が行っている雇用関係助成金各制度の計画及び支給申請を希望する外部事業者及びその担当者に委託し、被懲戒者の事務所の助成金申請部という名称を用いて業務を行っていたところ、外部事業者及び担当者が行う助成金申請代行業務は弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由があると認められ、その上で被懲戒者は外部業者及び担当者に十分な指導監督を行わずに業務を行わせたことから弁護士法第72条に違反する疑いがある者を利用したといえる。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に規定する非行に該当する。2025年3月14日 東京弁護士会 上田智司
【懲戒処分の議決書】東京弁護士会・水上博喜弁護士(業務停止1月)令和6年東第16号3月13日元東弁副会長