【独自】弁護士が依頼人の金、数百万円を不正流用 弁護士会は懲戒処分せず【高知】

高知さんさんテレビ

高知県香南市の法律事務所の男性弁護士が依頼人から預かった金、数百万円を不正に流用していたことが高知さんさんテレビの独自取材で分かりました。
依頼人の金を不正に流用したのは香南市で法律事務所を開いていた男性弁護士です。
2024年、高知弁護士会に「国選弁護の男性弁護士に預けた金が戻ってこない」などと依頼人から苦情がありました。 弁護士会が男性弁護士に確認すると複数の担当事件において示談金や保釈金被害弁償金として依頼人から預かっていた金の一部を私的に流用したことを認めました。
男性弁護士による依頼人の金の不正流用は5年間で数百万円に上るということです。男性弁護士の家族が依頼人に被害弁償したため、警察への被害届は出されていません。
この問題を受け高知弁護士会は2024年12月、弁護士10人で構成される常議員会を開き「懲戒請求しない」と決定。
男性弁護士は懲戒処分とならず公表されませんでした。 高知弁護士会は「事案が発覚して以降弁護士会として適切に指導・監督を行ってきた」とコメントしています。 高知弁護士会における男性弁護士の弁護士登録は取り消され香南市の法律事務所も撤退しています。
高知弁護士会での弁護士登録が取り消されても、弁護士資格が有効であれば、他の弁護士会に登録して日本弁護士会が承認すれば弁護士活動は続けられます。

高知さんさんテレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9089b67a2b8d47c264b4cd6c30aa8457e1adde91

弁護士自治を考える会

弁護士が横領しても返せば処分は軽くします。謝罪した、被害を弁済したとなれば戒告か業務停止程度になります。世間の常識とは違います。

この問題を受け高知弁護士会は2024年12月、弁護士10人で構成される常議員会を開き「懲戒請求しない」と決定。

弁護士の処分は綱紀員会、懲戒委員会でしか決められません。間違いですか?もし常議員会が決定したのならこれは間違いです。綱紀委員会、懲戒委員会は弁護士会から独立した機関となりますので弁護士会の役員が懲戒審査に口を挟んだとなれば大問題です。常義委員会に審査が上がっても綱紀委員会に戻さなければなりません。

さらに、弁護士法第62条では審査中は登録換え、登録取消はできないとなっています。しかし不祥事起こした弁護しが辞めますといえば弁護士会は「そうか!元気でな!」と辞めさせます。弁護士会も静かに去ってくれたほうがありがたい

ほとぼりが冷めたら再登録できます。綱紀委員会の結了書が必要ですが今回は常議員会が違法にやったことであればすぐにどこかの弁護士会に登録できます。

弁護士会が好きなようにできるのが弁護士自治です