2025年(令和7年)5月23日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。
1 被懲戒者
氏 名 岸本 学(きしもと まなぶ)(51歳)
登録番号 42943
事 務 所 東京都港区新橋 5-25-1 3階-7
みせばや総合法律事務所
2 懲戒処分の内容
除名
3 懲戒処分が効力を生じた年月日
2025年(令和7年)5月23日
4 懲戒処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、11名の依頼者から示談交渉を受任し、2022年4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。
(2) 被懲戒者は、合計15か月分(2022年4月分、同年7月分から10月分まで、同年12月分から2023年4月分まで、同年6月分から10月分まで)42万3500円の当会会費、日本弁護士連合会会費及び同特別会費を滞納した。
(3) 被懲戒者は、依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。
(4) 被懲戒者は、法律事務所の住所等を2023年3月31日以降、当会及び日本弁護士連合会に適切に届け出なかった。
(5) 当会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。
(6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。
5 その他被害拡大防止のため必要と認められる事項
当該会員についての依頼者との同様のトラブルは、当会設立の次の公設事務所に当該依頼者に対する法律相談の対応を依頼している。
所 在 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-22-8 渋谷東日本ビル5階
名 称 弁護士法人 渋谷シビック法律事務所
電 話 03-5428-5429
被懲戒者が懲戒の手続に付された事案の事前公表についてはこちら
2023.06.13公表文
2024.02.02公表文