弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・崎岡良一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・勤務弁護士いじめ!
報道がありました
同会によると、男性弁護士は部下の弁護士の業務について、2021年6月以降、
▽書面の誤字脱字(1文字につき500円)
▽依頼者へのメール連絡で男性弁護士への同送の失念(5000円)
▽書面の重大な誤り(2万円)
▽依頼者からの厳しいクレーム(5万円)――
など18項目の罰金制度を設けた。部下の罰金は半年間で計約650万円に上り、部下は22年1月に適応障害の診断を受け、退職届を提出した。
男性弁護士は同会の調査に「(罰金制度は)勤務態度の改善のためで、部下は了承し、自発的に申告していた」と説明したという。
しかし、同会は、男性弁護士が部下に継続して教育的な指導を行った形跡はなく、部下が誤字など誰にでも起こりうるミスまで罰金の対象とすることを了承していたとは考えにくいとし、「パワーハラスメントとの評価を免れない」とした。 男性弁護士は「退所する際に餞別(せんべつ)で返還するつもりだった」とも釈明。全額を部下に返金したという。 男性弁護士は読売新聞の取材に「お話しすることはありません」と述べた。
引用読売https://www.yomiuri.co.jp/national/20250304-OYT1T50110/
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 崎岡良一
登録番号 22069
事務所 大阪市北区梅田1-3-1-600 大阪駅前第一ビル6階
崎岡総合法律経済事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年11月に被懲戒者の法律事務所に入所した弁護士である懲戒請求者との間で提出書面の誤字又は脱字1文字当たり5000円やクライアントとのメールの送信先に懲戒請求者をCC又はBCCで加えることを懈怠場合に5000円といったように上記事象等を罰金の対象とした罰金制度を2021年6月24日から導入し、同日から同年12月27日までの約半年間にわたり合計656万6000円の罰金を懲戒請求者から収受した。
被懲戒者の上記行為はに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月21日 2025年6月1日 日本弁護士連合会