弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・崎岡良一弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・勤務弁護士いじめ!

報道がありました

法律事務所代表の弁護士、部下から罰金18項目…誤字脱字1文字500円など半年で650万円
 自身が代表の法律事務所で、誤字や依頼者からのクレームに対する罰金制度を設け、部下の弁護士に計約650万円を支払わせたとして、大阪弁護士会が男性弁護士を戒告の懲戒処分にしたことが同会への取材でわかった。処分は1月21日付。 

引用読売https://www.yomiuri.co.jp/national/20250304-OYT1T50110/

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 崎岡良一

登録番号 22069

事務所 大阪市北区梅田1-3-1-600 大阪駅前第一ビル6階

崎岡総合法律経済事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2015年11月に被懲戒者の法律事務所に入所した弁護士である懲戒請求者との間で提出書面の誤字又は脱字1文字当たり5000円やクライアントとのメールの送信先に懲戒請求者をCC又はBCCで加えることを懈怠場合に5000円といったように上記事象等を罰金の対象とした罰金制度を2021年6月24日から導入し、同日から同年12月27日までの約半年間にわたり合計656万6000円の罰金を懲戒請求者から収受した。

被懲戒者の上記行為はに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年1月21日 2025年6月1日 日本弁護士連合会

【勤務弁護士に対するパワハラ・セクハラ懲戒処分】 2025年6月更新