弁護士が成年後見先の口座から300万円引き出し…葬儀費用除いた残金を返還せず 「精神的に不調になった」と釈明も証拠示さず 業務停止3か月の懲戒処分

成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。  大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。  このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。  上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。

MBShttps://news.yahoo.co.jp/articles/28822f07ca1f8f06e7e453048b7c9b7f8d8101c8

弁護士自治を考える会

成年後見人弁護士の横領事件です、300万円横領して業務停止3月なら弁護士会が横領を奨励してるようなものです。

事務所の名称が三休橋だから業務停止3月にしたのでしょうか?

上野泰士弁護士 43868 三休橋法律事務所 大阪市中央区平野町2-3-2
過去に処分があります
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年2月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                 記

1 処分を受けた弁護士氏名 上野泰史 

登録番号 43868

事務所 大阪市中央区内平野町2-3-1 スタジオ64 802

三休橋法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は懲戒請求者Aから交通事故の後遺障害認定に関する事件の依頼を受けたが、2020年8月以降、懲戒請求者Aとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。

(2)被懲戒者は2020年1月、懲戒請求者Bから金銭問題についての示談交渉事件の依頼を受けたが2021年6月7日から懲戒請求者Bとの連絡を怠り、事件処理を進めなかった。

(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月17日 2023年2月1日 日本弁護士連合会