官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報7 月17 日付官報2025 年通算69件目
兵庫県弁護士会 植草貢弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植草貢
登録番号 58826
事務所 兵庫県三田市中央町15-3センタートラスト3階302
三田すずらん法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和7年6月30日
令和7年7 月2 日 日本弁護士連合会
業務停止 2025年6月30日~2025年7月29日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号まではお待ちください
報道がありました
金額の違う委任契約書を作成 三田の男性弁護士を業務停止1カ月 兵庫県弁護士会
- 兵庫県弁護士会は1日、三田市に事務所を置く男性弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月30日付。
県弁護士会によると、2023年8月に遺産分割事件を約102万円で受任した際、金額の違う委任契約書を意図的に2通作成し、うち1通のみ依頼者に交付した。退所直前に事務所から事件記録や経理資料のファイルを無断で持ち出したほか、退所後も自身のホームページに虚偽の内容を掲載し続けたという。
県弁護士会の調査に対し、委任状の作成について男性弁護士は「意図的ではなく誤って作成した」と説明。ファイルの持ち出しも「(代表の弁護士の)了解があった」と話したという。
神戸新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/3af767377c01a142d27e0d925c44457c371d00a