弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・群馬弁護士会・松井正広弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・監護者指定・面会交流事件の不適切な処理 相手方への攻撃
2回目の処分となりました。離婚事件の武闘派弁護士、処分されたらダメというなかれ、ここまでやっていただける先生はおりません。依頼するかどうかはあなた次第
!1回目の処分もご覧ください
群馬弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松井正広
登録番号 50303
事務所 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2
松井法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者とその配偶者Aの子らについての監護者指定等申立事件について、2021年9月24日に家庭裁判所が審判したことに対し、これを不服とするAの手続代理人として、即時抗告を申立てたところ、懲戒請求者の手続き代理人B弁護士が懲戒請求者とともに同人の当時の勤務先事務所内に立ち入って勤務先の書類を持ち出し、窃取した事実は認められないにもかかわらず、同年10月20日付け抗告理由書に、あたかもB弁護士は窃盗を行ったような記載をし、これを裁判所に提出した。
(2)被懲戒者は、2022年6月16日、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする面会交流調停においてAの手続代理人であったところ、医師が作成した長男の診断書を同年8月16日に懲戒請求者が証拠として提出したことについて、十分な事実調査を行わず、嫌疑をかけることを相当とする客観的根拠もないのに、同月22日、Aの代理人として、懲戒請求者を虚偽診断書行使の罪で検察庁に告発した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第70条及び第71条に、上記(2)の行為は同規程第31条及び第97条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年2月28日 2025年7月1日 日本弁護士連合会
群馬弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松井正広 登録番号 50303
事務所 高崎市片岡町1-13-19日光ビル 松井法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年8月23日午後7時過ぎ頃から午後9時30分頃までの間、飲食店において、Aから不貞行為の事実関係を聞き出すに当たり、机をたたいてAを威嚇するなどし、さらに帰ろうとするAの前に立ち塞がり帰さないなどの行為を行った。
(2)被懲戒者はAの父である懲戒請求者及びその妻Bに対し、2018年8月25日付け内容証明郵便により、法的根拠を欠くにもかかわらず慰謝料100万円等を請求し、これに応じない時は訴訟を提起するとともにAの勤務先にAの不貞行為の調査と懲戒処分を行うよう求める旨通知した。
(3)被懲戒者はAの夫の母であるCらの代理人としてAとその不貞行為の相手とされるDの代理人E弁護士宛ての2018年8月26日付け文書により、法的根拠が認められないにもかかわらず、Aらの出勤停止を求め、また不貞行為に至る経緯や態様について回答を求め、回答がないときにはAらの勤務先に対しAらの不貞行為の有無等について文書で調査依頼する旨通知した。
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第6条に上記(2)の行為は同条及び同規程第37条に上記(3)の行為は同条及び第37条に上記(3)の行為は同規程第6条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年7月3日 2019年11月1日 日本弁護士連合会