弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・群馬弁護士会・熊川俊充弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・トイレの詰まりの対応が不適切

熊川次男総合法律事務所 熊川次男弁護士 登録番号8186 

【経歴】
・群馬弁護士会会長   ・日本弁護士会副会長
・日本弁護士会常務理事 ・衆議院議員4期
・大蔵政務次官     ・衆議院環境常任委員長
・群馬弁護士会人権擁護委員

の息子さんではないかと?

懲 戒 処 分 の 公 告

群馬弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 熊川俊充 

登録番号 42151

事務所 群馬県前橋市大手町2-2-1

熊川次男総合法律事務所 

2 懲戒の種別 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、ビルの1階の一部を賃借し店舗を営んでいた懲戒請求者から、2022年4月20日、同月2日に2階の店舗のトイレが詰まったことから生じた漏水事故について賃貸人に対する損害賠償請求の訴訟外の交渉を受任し、同年6月15日、上記漏水事故について訴訟の提起を受任し、同年11月頃、同年7月24日に3階の店舗のトイレの漏水事故から生じた懲戒請求者の営む店舗の損害についての訴訟をの提起を受任したところ、いずれの際も賃貸人に対して損害の賠償を請求するためには、建物の排水設備に瑕疵があった等、漏水事故について賃貸人の責めに帰すべき事由があたことが必要であるにもかかわらず、懲戒請求者に十分説明して、その理解を得ようとせず、訴訟提起を受任した後も、請求すべき損害の額、その立証方法等について、懲戒請求者との間で十分な協議を行わず、訴訟提起に必要な書類の持参も要求せず、同年4月2日漏水事故を発生させた店舗の代理人に架電しただけで、賃貸人に対する交渉等も行わず、懲戒請求者から損害の賠償や水漏れ防止対策が実施されないのであれば賃料を支払わない意向である旨伝えられた際にも、その旨賃貸人に告げたり、今後の方針や対策について協議をせず、賃貸借契約が解除され、同年12月末頃、懲戒請求者から訴訟提起について問い合わせを受けた際に、既に訴訟は提起済みであるとの虚偽の報告をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第6条第29条及び第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年2月4日 2025年7月1日 日本弁護士連合会