弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・福田尚友弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・国選弁護士人 宅下げされた預かり品を返還せず

福田尚友弁護士は3回目の処分となりました。1回目は法テラス案件の放置。2回目は成年後見弁護士の怠慢な事件処理で業務停止1月(2020年)法テラスは業務停止を受けると1年~3年間は契約解除になります。法テラス案件では2回目の処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

千葉県 弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友(ふくだ・たかとも )

登録番号 39189

事務所 千葉市中央区中央1-10-5 パークサイド千葉2階B室 

福田法律事務所 

2処分の内容 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、Aの国選弁護人に選任されたところ、2023年8月7日、警察署に留置されているAから同人名義のキャッシュカードの宅下げを受け、同年9月末までに上記キャッシュカードを用いて口座から預金を必要性がある業務が終了したが、A,Aの親族及び加害者家族支援を主たる業務として活動する懲戒請求者特定非営利活動法人Bが上記キャッシュカードの返還について被懲戒者に連絡をした後も、返還を行わなかった。 

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2025年2月28日 2025年7月1日 日本弁護士連合会

千葉県弁護士会館

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年12月号

千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友 登録番号39189

事務所 千葉市中央区中央1-10-5パークサイド千葉2階B室

福田法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月  

3 処分の理由の要旨、

(1)被懲戒者は、成年後見人に選任されながら懈怠任務によって裁判所から職務を解任された上、後任の成年後見人である懲戒請求者A弁護士に対し引継ぎをしなかった。

(2)被懲戒者は事後処理のために懲戒請求者Bから預かった資料原本を事件終了後も返還しなかった。

(3)被懲戒者は債務整理事件の受任通知を送付した後、債権者である懲戒請求者Cに対し破産申立てをしていないにもかかわらず申立てをした旨の不実の報告をした。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年6月29日 2020年12月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年9月号
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知が受けたのに懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する。
           記
1 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友(ふくだたかとも) 登録番号39189
事務所 千葉県千葉市中央区中央1-10-5  
福田法律事務所
2 処分の内容 戒 告 
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から、同人の離婚した元夫Aに対する損害賠償請求等に関する交渉事件を受任し、2011年9月29日内容証明郵便による通知書の文案を作成して同年10月7日にAに上記通知書を郵送することを懲戒請求者に約束したが、これを放置し2013年7月3日に懲戒請求者が法テラスに連絡するまで約1年9か月間、懲戒請求者に対して何らの連絡もしなかった。
(2)被懲戒者は、上記事件の方針変更がなされ2014年2月16日懲戒請求者を原告としAを被告とする損害賠償請求事件を訴訟提起し、その後、上告審まで懲戒請求者の訴訟代理人であったが、裁判期日を懲戒請求者に事前連絡しなかったり、懲戒請求者が書面内容を事前に確認したいので十分な余裕を持って検討できるよう要請し、被懲戒者もこれを了解していたにもかかわらず、懲戒請求者の確認を得ないで裁判所に準備書面を提出したり、裁判所に重要な書類を提出するごとに懲戒請求者にその控えなどを交付しなかったり、懲戒請求者との間で十分な意見交換、聴き取り等をしないまま訴訟行為を進める等した。
懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条に違反し、いずれも弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分が効力を生じた年月日  2017年6月15日 2017年9月1日 日本弁護士連合会