依頼人から預かった相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われた弁護士の女の控訴審で、広島高裁は、相当金額の弁償を行った事を理由に、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 判決などによりますと、弁護士の斎村美由紀被告は、2020年からおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われていました。 一審の広島地裁は、「結果は重大で社会的に非難されるべき犯行」として、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側は「量刑が重すぎる」として控訴していました。 30日、広島高裁で行われた控訴審で畑山靖裁判長は、「一審判決の後、斎村被告が被害者に対しおよそ2800万円を弁償したことが認められる」「厳重な処罰は免れないものの、相当金額の弁償を行った事は評価すべき」として、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 斎村被告の弁護人は、「今後本人と相談して上告するかどうかを決める」としています。https://news.yahoo.co.jp/articles/27f42f88c59666ac3966eb8e5c0321ff387b4fa2#:~:text=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC-,
第1審 横領 1億3千万円 懲役4年6月 実刑
第2審 横領 1億200万円 懲役3年8月 実刑
2800万円弁償しても横領した金額は1億円を超える。1億円で3年8月なら、やっても損はないのでは、オリンピック1回ワールドカップ1回見逃し程度で済む。
本日も現役弁護士
齋村美由紀 登録番号40879 事務所名記載なし
広島市中区大手町3-1-3 IT 大手町ビル6階
広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 齋村美由紀
登録番号 40879
事務所 広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
ひろしまアイビー法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は成年後見人としての預り金2000万円について2020年6月22日から3000万円について同年7月6日から、それぞれ2021年1月14日までの間、自己の金員と区別し預り金であることを明確にする方法で保管せず、またそれぞれの間上記預り金のうち預り金口座で保管すべき金員を上記口座で保管しなかった。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第4条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年11月21日 2023年9月1日 日本弁護士連合会