当会会員に対する懲戒処分のお知らせ
当会は、2025年8月、当会の玉岡健佑会員(玉岡健佑法律事務所、登録番号40070)に対し、懲戒処分を下しました。
当該懲戒処分に関し、「京都弁護士会所属玉岡健佑会員に対する情報提供(Q&A) 2025.8.7現在」を こちら [ダウンロード](.pdf 形式) よりご覧いただけます。
Q1 対象会員の基本情報を教えてください。
A1 以下の通りです
登録番号 40070
事務所名称 玉岡健佑法律事務所
事務所所在地 〒612-8052
京都市伏見区瀬戸物町732 ピックドワンビル306
電 話 075-611-2351
FAX 075-611-2361
Q2 2025年8月に下された対象会員への懲戒処分はどのようなものですか。
A2 業務停止3か月です。
Q3 業務停止3か月とは、具体的にどのようなことなのですか。
A3 3か月間弁護士としての業務を禁止する、ということです。業務を禁止された期間に、弁護士としての業務をすると、その活動自体が、別途懲戒事由になり得ます。
Q4 対象会員が、業務停止3か月となるのは、いつからですか。
A4 2025年8月7日からです。
Q5 対象会員へ依頼している法律事務(事件)はどうなりますか。
A5 業務停止期間中は、弁護士として業務することができませんから、対象会員は貴方からのご依頼の法律事務も取り扱うことができません。
日本弁護士連合会の基準は、1か月を超える期間の業務停止の処分を受けた場合、被懲戒弁護士は、受任している事件を例外なく全て解除・辞任しなければならないと定めています。
なお、対象会員は、業務停止期間中に弁護士として新たに依頼を受けることもできません。
Q6 対象会員に対して、以前も業務停止の処分が下されていませんでしたか。
A6 当会は、対象会員に対して、2024年12月16日から3か月間の業務停止の処分を下し、その処分の原因とは別の問題行動を原因として、2025年3月10日から5か月間の業務停止の処分を下しました。この度、当会は、これまでの処分の原因とは別の問題行動を原因として、2025年8月7日から3か月間の業務停止の処分を下しました。
Q7 対象会員への今回の懲戒処分に関し、特別のお問合せ窓口などはありますか。
A7 特別のお問合せ窓口はありませんが、具体的な紛争や事件の内容についての相談をご希望の方は、当会法律相談センターでの法律相談をご案内しております。当会代表電話番号へお電話いただき、「法律相談を受けたい」とお伝えいただいて予約をお取りください。なお、予約優先ですが、予約に空きがあれば、事前の電話予約なく、ご
相談いただけます。なお、無料法律相談の対象である場合や法テラスの民事法律扶助を利用される場合を除き、規定の相談料を頂戴いたしますので、ご了承ください。
それ以外の対象会員の問題行動に関しては、当会の「市民窓口」にてお伺いしております。来会又は電話にて、市民窓口担当弁護士がお伺いいたします。完全予約制ですので、当会代表電話番号へお電話いただき、「市民窓口」とお伝えいただいて予約をお取りください。 以上
速報】苦情100件超の43歳弁護士に「4度目」懲戒処分 「無言で電話切り依頼放置、着手金も返さず」
京都弁護士会は7日、依頼者からの連絡を放置し着手金を返還しなかったとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。同弁護士を巡っては同様の苦情が同会に相次ぎ、懲戒処分は4回目。
3回目の報道
京都弁護士会は10日、調停の手続きを放置したり、預かり金を無断で出金したりしたなどとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止5カ月の懲戒処分とした。この弁護士の懲戒処分は3回目。
同会によると、この弁護士は2018年4月ごろ、契約トラブルを巡る調停手続きの申し立てを受けたが、約4年間放置。その後、提訴の依頼についても約1年間放置し、23年9月ごろ依頼者に解任された。 23年7〜9月には、特別の事情がないにもかかわらず依頼者から計1100万円を借りた。さらに24年6月、保険会社から預かった損害賠償金3千万円の中から400万円を無断で出金。依頼者が返金を求めたところ、3千万円全額を送金してきた。同会綱紀委員会などの調査に、弁護士から具体的な弁明はないという。
2回目の報道
電話に出ない」「面談日にドタキャン」京都の42歳弁護士に苦情52件、相談窓口設置 2024年5月8日 京都新聞
民事訴訟の手続きを怠るなど50件以上の苦情が寄せられているとして、京都弁護士会は7日、同会所属の弁護士(42)の氏名を公表し、相談窓口を開設したと発表した。 同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、民事訴訟の提訴に向けて依頼者と委任契約を結んでいたのに、約2年7カ月間、訴訟の手続きを怠った。同5月~11月は電話に出ず、面談を当日キャンセルするなどした。依頼者側からの懲戒請求を受け、懲戒委員会が審査を行っている。このほかにも昨年4月以降、弁護士に関し「連絡が取れない」「放置されている」などの苦情が52件寄せられている。 弁護士は昨年9月にも同様の事案で戒告の懲戒処分を受け、現在は同会とも連絡が取れない状態という。岡田一毅会長は「被害拡大を防ぐ必要があり、処分決定前に公表した。