京都弁護士会は7日、依頼者からの連絡を放置し着手金を返還しなかったとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。同弁護士を巡っては同様の苦情が同会に相次ぎ、懲戒処分は4回目。
同会によると、この弁護士は2023年10月〜24年3月、刑事事件に関する依頼を受けたが、依頼者からの連絡にほぼ応答せず無言で電話を切るなどした。解任され、着手金33万円の返還に合意したものの返還せず、同年11月に懲戒請求された。調査に具体的な弁明はなく、着手金は返還されていないという。
3回目の報道 2024年12月17日
京都弁護士会は10日、調停の手続きを放置したり、預かり金を無断で出金したりしたなどとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止5カ月の懲戒処分とした。この弁護士の懲戒処分は3回目。
同会によると、この弁護士は2018年4月ごろ、契約トラブルを巡る調停手続きの申し立てを受けたが、約4年間放置。その後、提訴の依頼についても約1年間放置し、23年9月ごろ依頼者に解任された。 23年7〜9月には、特別の事情がないにもかかわらず依頼者から計1100万円を借りた。さらに24年6月、保険会社から預かった損害賠償金3千万円の中から400万円を無断で出金。依頼者が返金を求めたところ、3千万円全額を送金してきた。同会綱紀委員会などの調査に、弁護士から具体的な弁明はないという。
2回目の報道 2024年5月8日
1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070 事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306玉岡健祐法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。
(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。
(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。
4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会