玉岡健祐弁護士(京都)報道特集
京都弁護士会は2024年42歳弁護士に100件超の苦情で業務停止3月、その後43歳になった2025年100件超の苦情で業務停止5月、さらに100件超の苦情で業務停止3月!? 250件以上の苦情が京都弁護士会に寄せられたが懲戒処分は甘く3回目より4回目が業務停止が短いという情けなさ!
一人事務所、京都市とはいうが伏見区という地域、非弁提携に関与して、事件処理できない、弁護士がだらしないのか、厳しい処分を出すとさらに大量の苦情が来ると恐れた京都弁護士会が一番の責任では!
会費を払える事件を集めてくれる非弁屋には何処の弁護士会も追及しません。この先、5回目、6回目も同じ報道と処分が繰り返されます。依頼者もしっかり情報を得て弁護士を選ぶ、怪しい団体に相談しないこと!
地元、京都新聞の報道を見てましよう
4回目の報道 2025年8月6日
速報】苦情100件超の43歳弁護士に「4度目」懲戒処分 「無言で電話切り依頼放置、着手金も返さず」

 京都弁護士会は7日、依頼者からの連絡を放置し着手金を返還しなかったとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。同弁護士を巡っては同様の苦情が同会に相次ぎ、懲戒処分は4回目。

 同会によると、この弁護士は2023年10月〜24年3月、刑事事件に関する依頼を受けたが、依頼者からの連絡にほぼ応答せず無言で電話を切るなどした。解任され、着手金33万円の返還に合意したものの返還せず、同年11月に懲戒請求された。調査に具体的な弁明はなく、着手金は返還されていないという。

同会が設けたこの弁護士に関するトラブルの相談窓口には100件以上の苦情があり、複数の懲戒請求を受理しているという。池上哲朗会長は「指導を最大限行い、注意喚起に務める。今後も会としてできる範囲で対応したい」としている。
京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/de56a1c46d20b2b4e29bf4a0bf2cff10a06636b4

3回目の報道 2024年12月17日

速報】調停手続き4年放置、預り金400万円を無断出金… 京都の43歳弁護士に「3度目」懲戒処分

 京都弁護士会は10日、調停の手続きを放置したり、預かり金を無断で出金したりしたなどとして、同会所属の弁護士(43)を業務停止5カ月の懲戒処分とした。この弁護士の懲戒処分は3回目。

2回目の報道 2024年5月8日

電話に出ない」「面談日にドタキャン」京都の42歳弁護士に苦情52件、相談窓口設置 2024年5月8日 京都新聞
 民事訴訟の手続きを怠るなど50件以上の苦情が寄せられているとして、京都弁護士会は7日、同会所属の弁護士(42)の氏名を公表し、相談窓口を開設したと発表した。  同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、民事訴訟の提訴に向けて依頼者と委任契約を結んでいたのに、約2年7カ月間、訴訟の手続きを怠った。同5月~11月は電話に出ず、面談を当日キャンセルするなどした。依頼者側からの懲戒請求を受け、懲戒委員会が審査を行っている。このほかにも昨年4月以降、弁護士に関し「連絡が取れない」「放置されている」などの苦情が52件寄せられている。  弁護士は昨年9月にも同様の事案で戒告の懲戒処分を受け、現在は同会とも連絡が取れない状態という。岡田一毅会長は「被害拡大を防ぐ必要があり、処分決定前に公表した。
1回目報道はなく、自由と正義2024年2月号に公告として掲載された懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐  登録番号 40070 事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306玉岡健祐法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。

(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。

(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。

4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会