令和4年1130判決言渡  同日原本領収 裁判所書記官 

令和4年(ネ)第3377号 損害賠償請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令3(ワ)31012

口頭弁論終結日 令和4年10月5日  判決言渡 8月14日

判決

人   山口三尊 

同訴訟代理人弁護士  高橋雄一郎 

控訴人   福永活也 (東京)

主 文 

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 

2 上記部分につき被控訴人の請求を棄却する。 

3  訴訟費用は、第1、2審ともに、被控訴人の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第1控訴の趣旨 

主文同旨 

第2 事案の概要(以下、略語は、新た定義しない限り、原判決の例による。) 

1 本件は、弁護士である控訴人が控訴人が投稿したツイッター(インター ネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ投稿することができる情報ネットワーク)上のツイート (本件投稿)により、被控訴人の弁護士業務が妨害され、 精神的苦痛及び無形の損害被ったと主張して、控訴人に対し、法行為に基づく損害賠償として、50万円及びこれに対する不法行為の日である令和3年10月3日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

2 原審は本件投稿は、被控訴人弁護士業務を妨害する違法ものであり、これにより、被控訴人に無形の損害生じたとして、被控訴人請求を控訴に対し、10円及びこれに対する前記遅延損害支払を求める限度で認容し、その余を棄却する旨の判決をした。 

控訴人は、原判決の上記認容部分を不服として、本件控訴を提起した。 

前提事実並びに争点及び争点に関する当事者主張は、次のとおり付加訂正するほかは、判決「事実及び理由」の第21及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。 

(1) 原判決2頁6行目の「被告は、」の次に 「令和3年1月21日、を加える。 

(2) 原判決2頁17行目「との記載のほか当該ブログへのリンク」を「どの記載に続けて、当該ブログ(以下「本件ブログ」という。)へのリンク」改める。 

(3) 原判決2頁20行目冒頭から同質21行目のにはまでを「控訴人は、本件ブログを管理しているところ、本件ブログには、 」 と、 同頁22行目との記載のほかの記載のに」と、同頁 24行目「当該ブログ」「本件ブログ」とそれぞれ改める。 

(4) 原判決3頁 25目末尾に、改行の上、次のとおり加える。 

「 なお、控訴人は、 後記のとおり、本件投稿は、弁護士が被控訴人事務所に入所しても、弁護士法違反の業務行わない場合は、懲戒請求ない趣旨であるなどと主張する。 しかし、本件投稿 1は、被控訴人事務所入所すれば、「特段の事情なき限り」 懲戒請求することを示唆するものであり、件投稿2は、そのよう特段の事情に関する記載すらなく、 無条件で、 懲戒請求すること示唆するものであるから、 本件投稿は、これ閲覧した弁護をして、被控訴人事務所への入所を躊躇又は断念させるものであり、被控訴人事務所の業務を妨害する違法なものであること明らかである。」 

(5)原判決4頁5行目冒頭から同9行目末尾まで次のとおり改める。 

「イすなわち、本件投稿2は、一般の閲覧者が、そのリンク先ページ(乙17)にある動画等を併せ閲覧すれば、被控訴人事務所が、 非弁行為を行っている株式会社小さな一歩 (以下「一歩社」という。)と提携し、弁護士法又は弁護士職務基本規程に違反する業務を行っていることから、控訴人が、それを理由として、被控訴人事務所の原千広弁護士(以下「原弁護士」という。)及び同事務所に入所する弁護士について、懲戒請求をし、 又は、しようとしているものであることを理解することできる。 また、本件投稿1「特段の事情なき限り」とは、被控訴人事務所に入所しても弁護士法に違反する業務行わない場合には、 懲戒請求をしないというあることが明らかある。 

このように、本件投稿は、被控訴人事務所が弁護士法又は弁護士職務基規程に違反する業務を行っていることを理由として、事務所に入所ようとする弁護士に対し懲戒請求することを予告するものであって、上記のような理由で懲戒請求をすることは正当な行為あるから本件投稿が違法と評価されることはない。」 

第3 当裁判所の判断 

1  当裁判所原審と異なり、被控訴人請求は理由がないと判断する。 

その理由は以下のとおりである。 

2  認定事実及び争点1 (本件訴訟提起が権利の濫用に当たるか)についての判、次のとおり付加訂正するほかは、原判決の「事実及び理由」 3の1及び2に記載のとおりであるから、これを引用する。 

(1) 判決5頁 7行目の「証拠から同行目末尾までを「後掲の証拠」と改める。 

(2) 判決5頁12行目の 申し立てた」の次に「(乙3の1)を、同15行目「行った」の次に「(乙3の2)を、同17の「提出しの次に「(乙4の1)」を、同19行の「提出した」の次に「(33)」をそれぞれ加える。 

(3)原判決 5頁21行目の「訴外株式会社小さな一歩 (以下「一歩社」という。)」を「一歩社」 と、 同頁24行目の「所属する弁護士」を所属する弁護士」とそれぞれ改め、同頁 25行目 「申し立てた」 の次に(乙3の 4。以下、当該懲戒請求を「別件懲戒請求」という。)」を加える。 

(4) 原判決 6頁2行目及び同頁9行目の「被告が管理するブログ」をいずれ「本件ブログ」 と、同3行目の「原告事務所」から同頁 4行目の「記載がある」までを「原弁護士に対する別件懲戒請求に関する別ページへのリンクの記載ある(甲42)」とそれぞれ改める。 

(5) 判決 6頁5行目の「リンク先のユーチューブ」から同頁 8行目末尾までを次のとおり改める。 

「リンク先のユーチューブのウェブサイトにアップロードされた動画の中で控訴人は、被控訴人事務所に入所した弁護士に対しては、懲戒請求をする可能性極めて高いこと、 その理由として、被控訴人事務所は、一歩社と いう非弁行為を行っている可能性高い会社事実上提携していること、一歩社が行っていることは、 養育費を保証し、 代位弁済して、求償権の取得と称して債務者に対して請求していくというものであり、これは実質には係争債権の債権譲渡を受けているのと変わらないこと、 家賃保証サービスの場合は、アパートに入居する際に保証会社が保証するので係争債権ではないが、養育費に関しては、払われなくなっから、 あるいは、争いがあるから、一社に頼んで保証してもらっている者が多いはずであり、事実上の係争債権であって、一歩社の行為は非弁行為に当たる可極めて高いこと、被控訴人に対しては、オードリーという人物が懲請求をしているが、もし被控訴人に対する東京弁護士会の処分が退会でなく、業務停止にとどまった場合は、 イソ弁である原弁護士によって業務継続れてしまうため、控訴人は原弁護士に対して懲戒請求しているこ と、弁護士法違反だけでなく、弁護士職務基本規程11条は、非弁の疑いのある業者と提携することを禁じており、一歩には少なくとも非弁の疑いがあるから、このような会社と提携することは弁護士法又は弁護士職務基本規程違反すること、 原弁護士の弁明による、 一歩社は15%の手数料得ているということであるが、それはサラ金並みでありひとり、法テラスに行けばいいのであって、一歩社に搾取されていること、 被控訴人事務所に入所する弁護士がいて、歩社の業務続いてしまう今後も被害者が出続けるので、 控訴人は入所する弁護士に対して懲戒請求する予定であることなどを述べている (乙22の12)」 

(6) 判決6頁10目の弁護士」 を 「原弁護士改め、同行目の「記載ある」 次に「(乙17)」を加える。 

(7) 判決6頁 22行目 7頁4行目及び同頁11行目の各「指摘」をいずれ「主張改め、同10目の「本件懲戒請求に有利な証拠」を「本件懲戒請求に関し被控訴人に有利証拠」と同頁 12行目のこの指摘を認める」本件訴訟がそのような目的提起されものと認める」 とそれぞれ改める。 

3  争点2(本件投稿の違法性) について 

(1) 前記前提事実のとおり、本件投稿1は、「弁護士の皆様へ」 と題して、 「ひとり支援法律事務所入所された場合、特段の事情なき限り弁護士懲戒請求をさせていただきます」 と記述するものであり、 また、 本件投稿2は「弁護士の皆様重要告知と題して、「ひとり親支援法律事務所に入所された場合、懲戒請求をさせ戴きます。 」 と記述するとともに、前記のユーチューブウェブサイトへのリンクを記載等するものでありこれらの記述等は、 これを閲覧した弁護士をして、被控訴人事務所への入所を躊躇させる効果があることは否定できない。 

(2) ところで、控訴人は、前記認定事実のとおり、被控訴人事務所所属する弁護士が被控訴人とともに一歩社と提携していることが、 弁護士27条 (非弁護士との提携の禁止) に違反するとして、 原弁護士を対象者する懲請求(別件懲戒請求)を東京弁護士会に申し立てているところ、 掲の証拠によれば、

1 一歩社は、自社のホームページにおいて一歩社が行うサービスは、顧客が受け取れていない養育費を元パートナー代わっ一歩社支払うものであり、保証料は15%で、 1分の一括受取りの場合は25%であること、 元パートナーとの間で養育費の支払に関する書面での取り決めない場合は、 弁護士が元パートナーに対し養育費を支払ってくれるよう働掛け、元パートナーとの間で支払合意書を作成することなどをうたっていたこと(乙71)

2歩社は、 元パートナーへ請求従来大本法律事務所に依頼して行っていたが令和3年3月頃顧客に宛てたメー文書において、同事務所との委任関係が終了し、今後は、被控訴人事務所依頼することになった旨を案内していたこと(乙91~3)、

3 一方、 日本弁護士連合会(以下「日弁連という。)は、令和2年7月17日、 総長から各弁護士会長宛てに 「いわゆる「養育費保証サービス」に関する注意喚起について (情報提供)」と題する文書(乙5。以下「本件注意文書」という。)発出、 そので、養育費保証サービスには様々な形態想定されるが、少なくとも養育費請求権という他人の権利を、保証契約づく求償権の取得という形式をとることで実質的に譲り受け、業として養育費の回収を訴訟、 交渉又は強制執行によって実行するものと評価できる場合は、弁護士法73条、弁護士職務基本規程 11 条に抵触する可能性がある、 

また、業者によっては、養育費保証サービスの付随サービスとして、養育費に関する交渉や書面の作成を弁護士が行うサービスを提供するところもありその際に名目いかんを問わず、 弁護士の紹介に係る対価の授受が行われている評価される場合には、法律事務の有償周旋(非弁提携)として、 弁護士法72条に抵触する可能性があるとして、 単位弁護士会の会員に対し、喚起をするとともに、このよう業者から協力を求められ場合には慎重対応するよう周知する旨依頼していたことが認められる。 

(3) 以上の点を踏まえた上で、本件投稿の違法性について検討する。 

特定表現行為が、その表現の対象とされた者の業務に対する妨害として、不法行為法上、 違法と評価される否については、当該表現の内容や態様のみならず、 当該表現意図や目的、 現実的業務の支障の有無等を総合して判断すべきであるこれを本件についてみると、本件投稿の内容は、前記(1) とおりであり、これを閲覧した弁護士をして、被控訴人事務所への入所躊躇させる効果あり得るものの、上記各認定事実によれば、本件投稿の目被控訴人事務所において、 非弁行為を行っている一歩社と提携するこ とが弁護士法27条 (非弁護士との提携の禁止) に違反するものであり、控訴人事務所に新た弁護士が入所すると、今後も被害者が出続けるとの認識の下、これを止めさせるということにあるものと理解されるのであり、控訴人において、被控訴事務所の正当な業務妨害する意図の下に本件投稿たものとはいえない上、日弁連の本件注意文書内容に照らせ、一歩社が行うサービスは同文書対象に該当する可能性は否定できず、控訴人がした別件懲戒請求本件投稿前提となった控訴人の上記認識が、事実上文は法律上の根拠を欠くということもできない。 加えて、本件投稿における内容や態様が不穏当ものとまでいえないし本件投稿により、これを閲覧した弁護士が実際に被控訴人事務所への入所を躊躇して、被控訴人に問い合わせをするなど、被控訴人事務所の採用業務に現実な支障生じたことを認めるに足りる証拠もない。 

以上のよう本件投稿の表現の内容や目的、 現実的な業務の支障有無総合すると、本件投稿被控訴人又は控訴人事務所の業務を妨害するものとして、不法行為法上、違法と評価することはできないというべきである。 

(4) これに対し、被控訴人は本件投稿弁護士が被控訴人事務所に入所れば、無条件で懲戒請求することを示唆するものであることなどから、 本件投稿が被控訴人事務所の業務妨害する違法なものであることは明らかであ主張する。 

しかし、法律事務所への入所を検討する弁護士は、当該事務所の業務内容について自ら調査、検討するのが通常であり、被控訴人事務所入所を検討する弁護士が本件投稿を閲覧た場合には、本件投稿がされた原因やその問題の有無について自ら調査、検討するものと考えられる。 そして、 当該弁護士が、本件投稿2 (甲41) リンク先とされている本件ブログ (甲4の2)や、さらにそのリンク先されているユーチューブの前記動画 (乙2 21・2) 等を視聴すれば控訴人が、被控訴人事務所に所属する原弁護について、 非弁行為を行っている可能性高い養育費保証会社と提携していることを理由として懲戒請求していることは容易に理解し得るところである。このことに、 日弁連が発出した本件注意文書 (乙5) は、その内容に照らし、単位弁護士会を通じて、 弁護士周知されているものと認められるこを併せ考慮すれば、被控訴人事務所への入所を検討する弁護士は、本件稿で示された懲戒請求が、専ら上記理由に基づくものであることを容易理解することができるものといえる。 

したがって、本件投稿を閲覧した弁護士が、本件投稿について、 弁護士被控訴人事務所に入所すれば、 控訴人において、 無条件で懲戒請求をする旨であると理解するとは考え難く被控訴の主張は採用することができい。 

(5) 以上によれば、被控訴人の請求は、争点3 (損害の有無及び額) について検討するまでもなく理由がない。 

第4 結論

よって、被控訴人の請求は理由がなく、これを一部認容し判決は失当あるから、原判決、 控訴敗訴部分を取り消した上、同部分につき控訴人請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第1民事部 

裁判裁判官 志田原信三 

裁判官 影浦直人

裁判官 吉田純一郎

別件

「東京高裁判決書」損害賠償請求控訴事件・控訴人福永活也弁護士「養育費取立ビジネスは非弁提携であると懲戒申立、SNSで投稿した懲戒請求者を提訴」(控訴棄却)判決9月22日