弁護士会副会長を業務停止 依頼者に虚偽報告、福岡

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弁護士自治を考える会
あら珍しい! 福岡弁護士会綱紀委員会が処分しないとしたが、懲戒請求者が日弁連に異議申立をし認められたケース。処分しないから業務停止1月というのも滅多にない。

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2025年度(令和7年度)ご挨拶ならびに役員紹介

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塗木麻美弁護士 登録番号40538 りねん法律事務所 福岡市中央区六本松2-5-1
業務停止 2025年08月25日 ~ 2025年09月24日