弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・ 望月宣武弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・受任事件の記者会見が懲戒請求者の名誉を毀損する内容となった

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、 同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号 の規定により公告する。 

     記 

1 処分を受けた弁護士 氏名 望月宣武 

登録番号 37278 

事務所  東京都新宿区四谷2-2-1 四谷フジビル4階 

弁護士法人アライズメインオフィス日本羅針盤法律事務所 

2  処分の内容 戒告 

3 処分の理由の要旨 

(1) 被懲戒者は、A弁護士と中心となって、 懲戒請求者B株式会社らを被告とする損害賠償請求訴訟を他の弁護士らとともに共同受任したところ、 上記訴訟に関する記者会見を開催することとし、 上記記者会見によって懲戒請求者B社らの社会的評価が低下することをA弁護士らと相互に認識した上で、 2018年10月11日に、 他の弁護士らと ともに、 A 弁護士が司会を務める記者会見 を開催し、懲戒請求者B社らの名誉を毀損する内容の発言をした。

また、被懲戒者 は、同日、自身及びA弁護士らが共同代表 理事を務めるC協会並びに自身が代表理事である一般社団法人Dのウェブサイト上に おいて、懲戒請求者B社らの名誉を毀損する内容の記事を掲載した。 

(2) 被懲戒者は、2018年10月26日、 懲戒請求 者B社の代表者の名誉を毀損する内容のツ イートを投稿した。 

(3)被懲戒者は、 A弁護士とともに、上記(1) の訴訟に関し、 2019年8月から9月にかけて、 Eらと面会して事情を聴取したとこ ろ、その後作成した陳述書への署名及び捺印をためらうEに対し、 利益を供与することを示唆して陳述書への署名及び捺印を求めた 

(4) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての 品位を失うべき非行に該当する。 

4 処分が効力を生じた年月日 2025年3月18日 2025年8月1日 日本弁護士連合会

愛媛のアイドル自殺、賠償請求を棄却 「精神的負荷、認められず」
 松山市を拠点とするアイドルグループ「愛(え)の葉Girls」=解散=で活動していた女性(当時16)が自殺したのは過重な労働環境などが原因だとして、遺族が当時の所属会社「Hプロジェクト」(同市)などに損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。島崎邦彦裁判長は「グループの活動時間や内容を見ても、活動で強い精神的負荷がかかっていたとは認められない」として、遺族の請求を棄却した。

 判決などによると、女性は2015年に同社と契約。18年1月ごろにリーダーに就任し、同年3月に自殺した。遺族側は、同社代表から「グループをやめるなら違約金1億円を支払え」との発言があったと訴えたが、判決は発言があったとは認められないと判断。遺書もなく、「自殺の直接的なきっかけを明らかにするのは困難」とし、会社側の行為が原因とは言えないと結論づけた。

 遺族側は、女性が同社側から高校の転学費用の貸し付けを撤回すると言われたことで希望を失っていたとも主張した。判決は、女性が撤回発言を重く受け止めたことは否定できないとしつつ、「生活態度などの問題点を指摘し、反省させる意図だった」と述べた。

A弁護士の処分公告

佐藤大和弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2025年8月号