
令和7年ワ号15661 6部甲 大澤多香子裁判長
原告 本間奈々 代理人 原洋司
被告 百田尚樹 代理人 福永活也
6月7日(6日付) 提訴
7月22日 答弁書
4月21日 答弁書 3行
9月5日 弁論
10月24日 弁論準備
記事1
うーん・・・
日本保守党は、「江東区の選挙」に関しては、「逆恨みの怨念系」に呪われているなあ
あと、江東区には関係ないが、日本保守に擦り寄ってきた本間某という女性も、私たちが受け入れなかったら、その後、凄まじい粘着で中傷を始めた。
記事2
「擦り寄ってきた」という言い方はやや表現が行き過ぎたかもしれません。失礼しました。
しかし本間さんは、何度も私に対して、熱い応援エールを送ってこられましたよね(いきなりのDMで驚きました)。
日本保守党を支持してくだささる旨の直筆のお手紙も送ってこられましたよね。お返事を返さないで失礼しました。
請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金330万円及びこれに対する令和7年3月19日から支払い済みまで年3分の割合による金印を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項についての仮執行宣の言を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告
原告は、旧自治省(現総務省)の官僚となり、その後、札幌市企画課長、春日井市副市長及び総務省自治大学校研究部長・教授を歴任した後、無所属ないしは保守系の政党から公職選挙法に何度か立候補したが落選し、その後、「新党くにもり」の代表となったり、「なの花かい」という政治団体を結成したりしているが、平成22年(2010年)12月以降は公職に就いていない。
2 被告
被告は、『永遠の0』や『海賊と呼ばれた男』等の著作により平成24年(2012年)から11年連続で100万部を売り上げた著名なベストセラー作家で、令和5年(偽人23年)9月有本香(日本保守党事務総長・ジャーナリスト)とともに保守系の政治団体である日本保守党を立ち挙げて公党の代表者となり、現在も代表者を務めており、「作家/日本保守党代表」の肩書を付して、SNSの一種である「X」の自らのアカウント等に投稿しており、被告の「X」の投稿には少なくとも40万人から50万人のフォロワーが存在し、社会に大きな影響を与えている。なお、日本保守党こそが我が国における真の保守政党だと宣言している。
第2 原告が享有する名誉権等
1 名誉の定義
略
2 原告が享有する名誉
(1) 原告のいわゆる一般的な名誉について
略
(2) 原告のいわゆる政治的名誉について
略
第3 被告の名誉棄損
1 被告の「X」への投稿
被告はねSNSの1種である「X」の被告のアカウント(http://xcom/Hoshuto_hyakuta/status)において、令和7年3月18日ないし19日ころに、「作家/日本保守党代表」の肩書を付し、2度にわたり原告の名誉に関わる別紙1記載の内容(以下「第一投稿」という。)及び別紙2記載の内容(以下「第2投稿」といい、第1投稿と併せて「本件各投稿」という。)を投稿した。
2 被告の「X」への投稿の再生回数等
(1) 投稿と再生回数
第一投稿は令和7年3月19日午前一時10分の時点で48万回再生され、第2投稿は、同日午前10時46分の時点で41.4万回再生された。
(2) 本件各投稿に関連する投稿
①有本香(日本保守党事務総長)は、第1投稿に対して、同月18日、以下の内容の投稿をした。
一面識もないまま、他人の性格に「診断を下す」という怪しげな心理学者(?)さん。聞き覚えがある名前だなあと思って、記憶・記録を辿ると、結党直後の一昨年末、或る人を介して日本保守党から江東区選挙に出たいと言ってきた方だったような・・・・
➁原告は、第2投稿に対して、同月19日、以下の内容を投稿した。
それは私の事ですか?
受け入れるも何も党員でも何でもありませんが
3 名誉の毀損
(1) 被告の本件各投稿は、被告の投稿の一般的閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、以下のような事実を摘示して、原告をして被告ないしは日本保守党を熱烈に応援をするような政治的思想信条の持ち主であったが、被告や日本保守党への参加を拒否されると復讐心に駆られて被告や日本保守党をしつこく中傷するよう人物であるとの印象を与え、原告の社会的評価を著しく低下させた。
なお、被告の「怨念系」という表現は、証拠等をもって存否を決することができない範疇にあるから、いわゆる論評と解釈されるよちがあるが、「逆恨み」という表現については、事実の時系列等からその存否を十分に判断し得る内容であるから、事実の摘示である。
① 原告は、被告や日本保守党に加わりたくて擦り寄ったところ、拒否されたことから、凄まじい粘着で中傷をした「逆恨みの怨念系」の1人である。
➁ 原告が被告に対し何度も厚いお応援メールや日本保守党を支持するとの名内容の直筆の手紙を送った。
(2) また、名誉棄損の判断の成否については、本件各投稿の内容、本件各投稿の位置づけ、表現の方法ないし態様、前後の文脈等を総合し(仙台地裁8.29、判例時報2211・90)、投稿内容、投稿の経緯、前後の文脈、被害者からの反論等を併せ考慮したうえで、投稿を閲覧している一般の閲覧者を基準として、当該投稿が原告の社会的評価を低下させる危険性を有するか否かを検討すべきであるとされている(東京地裁平成13年・8・27、判例タイムズ1086・181、甲9)。
ところが、被告は、保守系の思想信条の持ち主が多く閲覧や投稿をする被告の「X」のアカウントに、実しやかに、原告が被告や日本保守党に加わりたくて接近したところ拒否されて凄まじい粘着で中傷をした「逆恨みの粘着系」の1人であり、原告が被告に対何度も熱い応援メールや日本保守党を支持するとの内容の直筆の手紙を送って被告や日本保守党の熱烈な支持者であるという印象を閲覧者に与えたわけであるから、原告の政治的思想信条及び政治的立場を著しく棄損して原告の社会的評価を著しく低下させた。
第4 違法性阻却事由の不存在
1 公共の利害に関する事実及び専ら公益を図る目的
一般に、当該行為が専ら公益を図る目的に出た場合に該当するというためには、事実摘示の表現方法や事実調査の程度等の事情を考慮の上、事実を摘示した主たる動機が公益を図ることにあればよいとされているところ(最判平成元年12月21日、民集43巻12号225日頁)、被告の本件各投稿の内容は、原告の被告や日本保守党に対する態度を「怨念系の逆恨み」などと誹謗中傷したり、原告が何度も熱いメールを被告に送った日本保守党を支持するとの直筆の手紙も送ったなどと揶揄したりする表現方法を取っており、かつ、本件各投稿に記載された事実については被告自身や被告が代表を務める日本保守党に関することで記録や実物が残っているものであるから容易に調査可能な事実であるのにそのような調査をした形跡もないのに、被告の「X」のアカウントでこのような投稿をすることは、公共の利害に関する事実に係るものではないし、専ら公益を図る目的に出た行為でもない。
2 真実ではなく、真実であると信じる相当な理由もないこと
原告においては、日本保守党に擦り寄った事実はないし、被告らに受け入れられずにその後凄まじい粘着で被告や日本保守党を中傷した事実もないし、被告や日本保守党を逆恨みしたこともないし、被告にメールを送った事実はあるものの、何度も熱いメールを送ったわけではないし、被告に日本保守党を支持する直筆の手紙を送ったこともないから、被告の本件各投稿は真実ではないし、いずれも被告ないしは日本保守党の内部で原告との過去の関係について調査すれば良い意に分かることであるから、真実であると信じる相当な理由もない。
3 結論
以上のとおり、本件各投稿においては、公共の利害に関する事実ではないし専ら公益を図る目的でもなく、かつ、真実ではなく、真実であると信ずる相当な理由もない事は明らかであるから、違法性阻却事由は存在しない。
第5 損害の発生と額
略
第6 結論
略