官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 9 月12 日付官報2025 年通算83件目
福岡県弁護士会・塗木麻美弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会が令和5年9月26日付けでなした対象弁護士を懲戒しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は、上記決定を取消して、以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公表及び公表等に関する規程第3条第6号の規定にとり公告する。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 田中麻美
職務上の氏名 塗木麻美
登録番号 40538
事務所 福岡市中央区六本松2-5-1 The Arber Office609
りねん法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和7年8月25日
令和7年8 月25 日 日本弁護士連合会
業務停止 2025年08月25日 ~ 2025年09月24日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 2026年2月号まではお待ちください
過去、所属護士会で懲戒しないから日弁連異議申立で処分になったケースはありますが、処分しないから、業務停止になったのは初。しかも副会長在職時に処分を受けたのも初となります。
弁護士会副会長を業務停止 依頼者に虚偽報告、福岡 8月28日
配信
福岡県弁護士会は28日、依頼者に虚偽の報告をしたなどとして、副会長の塗木麻美弁護士(52)が日弁連から25日付で業務停止1カ月の懲戒処分を受け、副会長を辞任したと発表した。懲戒をしないとした県弁護士会の2023年の決定に依頼者が異議を申し立てていた。 県弁護士会によると、19年、遺産分割調停の申し立てをしたと依頼者にうその報告をしたり、調停から移行した審判の不服申し立て手続きの説明をしなかったりした。
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2025年度(令和7年度)ご挨拶ならびに役員紹介
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