弁護士懲戒処分情報9月12 日付官報 第二東京弁護士会 笠野さちこ弁護士懲戒処分(取消)公告
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第二東京弁護士会が令和4年9月6日に告知した同会所属弁護士柳井さち子(職務上の氏名 笠野さち子)登録番号29091)に対する懲戒処分について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和5年10月30日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄却する旨の議決をおこなったところ(同年11月7日告知)、同人から裁決取消しの訴えが提起され、令和7年7月23日 東京高等裁判所において前記裁決を取消す旨の判決がなされ、同判決は同月28日に確定した。本会は、同年8月19日、弁護士法第59条の規定により、審査請求人にかかる前記懲戒処分(戒告)について審査した懲戒委員会の議決に基づいて、本件懲戒処分を取り消し同人を懲戒しない旨、裁決し、この裁決は同月25日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条の規定により公告する。令和7年8月25日 日本弁護士連合会
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 柳井さち子
職務上の氏名 笠野さち子
登録番号 29091
事務所 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル6階
潮見坂綜合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 2025年3月処分取消
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、A法人から、A法人の設置したハラスメント相談窓口の担当者の代行を受任し2017年7月5日及び同年9月1日懲戒請求者から事情を聴取したにもかかわらず聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づき懲戒請求者がA法人を被告として提起した地位確認請求訴訟においてA法人の訴訟代理人として懲戒請求者の主張を争った。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年9月6日 2023年1月1日 日本弁護士連合会