弁護士が紛争の相手方の自宅に訪問して処分されたケースはあるか?
お探しの事案は
「弁護士が深夜、2回、紛争の相手の自宅に家の中には入れてもらえず、手紙を郵便受けに入れて帰ってきた。」
そんな、懲戒処分例はございません。
門前払いされ、情けない弁護士に懲戒請求などでない。また、懲戒がなされたとしても「家の中に行っていない。話し合いに行ったが入れてもらえなかったから非行ではない」と弁明するでしょう。
訪問して家に上がって交渉等をして処分されたケースはいくつかあります。
懲 戒 処 分 の 公 告 福島 2021年 戒告

処分を受けた弁護士氏名岩崎優二 登録番39645 桜が丘法律事務所  懲戒の種別戒告 

処分の理由の要旨 被懲戒者は、AのBに対する債権回収に際し、AらがB宅のみならずBの親族である懲戒請求者宅を度々訪れていたこと及び懲戒請求者らが訪問を拒絶していることを知っていたにもかかわらず、Aらが、懲戒誚求者ら宅を度々訪れていたことを制止しないばかりか、Aらと共に懲戒請求者ら宅を訪問した。また、被懲戒者は、Aらが、懲戒請求者らに対し、カメラで撮影してその画像をネットやメディアなどに公表する旨書面で通知したことに対し、懲戒請求者らから、書面で、Aらがカメラで撮影してその画像をネットやメディアなどに公表することを即刻中止するよう指導することを求められていたにもかかわらず、2019年9月19日に、Aらと共に懲戒請求者ら宅を訪れた際、A又はCがビデオカメラで撮影するのを制止しなかったばかりか同月26日には、懲戒請求者らが来てもらいたくないと思っていることを知りながら、書面持参名下に、1人で懲戒請求者宅への訪問を強行した上、Aらの上記通知内容を容認する発言をし、また、小さな子どもである懲戒請求者の孫らに対して、Bの勤務先を問いかける趣旨の発言をした。4処分が効力を生じた日 2021年3月31日 2021年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 千葉 戒告 2020年1月

処分を受けた弁護士氏名 福武公子登録番号 18320 福武法律事務所 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者を借主とする賃貸借契約につき、貸主Aの代理人として建物明渡訴訟を提起したが、訴状が不送達となったため、裁判所から現地の確認をして報告書等を提出するよう連絡を受けたことにより、2017年6月17日、Aらを同道して懲戒請求者の居室を訪問し、複数回玄関チャイムを鳴らして声掛けしたものの懲戒請求者が出て来なったことから不在であると判断し、Aが持参した合鍵を使用して玄関ドアを開け、その隙間から所持していたスマートフォンで居室内を撮影し、その写真を現地調査報告書に添付して裁判所に提出した。4処分が効力を生じた日 2019年10月26日 2020年2月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 第二東京 戒告 2012年7月

処分を受けた弁護士氏名 瀧戸ゆき緒 登録番号27599 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨

被懲戒者は受任した賃料減額交渉事件について相手方である懲戒請求者と交渉するにあたり2009年12月11日、事前に被懲戒者の面会申出を断っていた懲戒請求者の事業所を訪問して「お前もがめついのぉ」、うるせえな~」「このばばぁがさ」等の極めて品の無い言葉を繰り返し、さらに懲戒請求者を威迫するような発言を行った

処分の効力を生じた年月日 2012年3月21日 2012年7月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 冨山 業務停止2年 弁護士が指示し相手側当事者を被害者宅を訪問させた。

懲戒を受けた弁護士氏名高森浩 登録番号 25217 高森浩法律事務所

処分の内容 退会命令 2015年2月6日業務停止2年に変更

処分の理由

被懲戒者は2010年6月16日強姦罪等の被告人Aの私選弁護人に選任され、同月21日被告人Aの私選弁護人に選任され同月21日Aを代理して上記強姦罪等の被害者である懲戒請求者を相手方として相当額の不法行為に基づく損害賠償金を支払う旨の調停を申し立てた。

被懲戒者は懲戒請求者が住所を知られたくないと強く希望していることを認識していたにもかかわらず2010年6月22日頃懲戒請求者の住所を抹消することなく上記調停事件の申立書の写しをAの父に送付した。

被懲戒者は開示された懲戒請求者の調書を閲読して懲戒請求者が示談を拒否する意思であることを確認したにもかかわらず懲戒請求者に対し2010年7月5日200万円での示談及び上記調停事件への出頭を求める手紙を送付し同月14日裁判所の不手際で上記調停事件への懲戒請求者に対する呼び出しがなかったが改めて呼び出しをするよう申し付けておいた旨の手紙を送付し同日行われた調停期日後には上記調停事件はこれ以上調停はおこなわないということで終了したが裁判所は懲戒請求者と被懲戒者との間で示談交渉を行っていくべきだとの見解であるという内容の手紙を送付した。

被懲戒者は2010年7月21日頃には検察官から郵送された懲戒請求者の示談はしない、話もしたくない旨の回答書により懲戒請求者の示談を拒絶する意思が明確であることを認識しながらAの父母に助言して同月29日Aの父母に懲戒請求者の自宅を突然訪問させた。

被懲戒者は2010年8月27日懲戒請求者の夫に対し懲戒請求者は検察官に頼り切っており検察官はこれを裁判のために都合よく利用しているが裁判が終わるや相手にしない態度に変わるだろう、それでは懲戒請求者が気の毒なので直接夫と話し合いたい旨の手紙を送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

被懲戒者は弁護士登録をしてから9年の間に業務停止を含む4回の懲戒処分を受けていることなどから非違行為が繰り返される蓋然性が高いことなどを考慮し退会命令を選択する。

処分の効力を生じた年月日 2013年9月6日 2013年12月1日   日本弁護士連合会

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