東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
上野晃弁護士と代表を務める法人が処分されました
懲戒処分の公表 

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒 処分をしたので、お知らせします。 

     記 

懲戒者   上野 (登録番号 36203) 

登録上の事務所 弁護士法人日本橋さくら法律事務所 (届出番号812) 

懲戒種類 業務停止1月

効力の生じた日 2025年8月7日 

東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階

弁護士法人日本橋さくら法律事務所

懲戒の種類  上記被懲戒者いずれも業務停止1月

効力の生じた日  2025年8月7日 

懲戒理由の要旨

被懲戒者上野晃(以下「被懲戒者上野」という。)は被懲戒 弁護士法人日本橋さくら法律事務所(以下「被懲戒者法人という。)の代表社員であるところ、令和元年9月頃から同年12月頃の間、ウェブサイト上において相続コーディネート業などを事業内容として掲げているA社から、同社相談があった3名について紹介を受け、 被懲戒者法人において上記3名から各案件を受任したが、被懲戒者上野において、被懲戒者法人が 各案件の依頼から収受した着手の20%相当額を各依頼者の紹介を受けた対価としてそれぞれA社に支払うことを決定し、 被懲戒者法人において、A社に対し受任した各案件の着手金 20%相当額をそれぞれ各依頼者の紹介を受けたことの対価 として支払った。 

上記被懲戒者らの行為は、弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第13条第1項に違反する行為であり、 弁護士法第56第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する。 

2025年8月13日  東京弁護士会長 鈴木豊和