弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・岡田功弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・実体のない金銭消費貸借契約を行い抵当権の設定を迫った。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岡田功
登録番号 33686
事務所 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル3階A室
小室・岡田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから500万円を借用する為の金銭消費貸借契約について契約書の作成、締結に関して信頼関係に基づき協議を受けながら、相手方であるAの要望を受け、懲戒請求者に対し、2018年12月8日から2019年4月8日までの間、複数回に及ぶ電話やメールの連絡をし、その中で、終始、実体のない450万円の債務について金銭消費貸借契約を締結することを繰り返し求め、また上記500万円の金銭消費貸借契約及び上記実体のない450万円の債務について、抵当権の設定を迫った。
(2)被懲戒者は、2018年12月15日、懲戒請求者に対し、電話で、B株式会社を被告人とする刑事事件に関し、B社の弁護人でありながら、第1回公判前に、罪状認否の内容を話した。
(3)被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2025年4月11日 2025年9月1日 日本弁護士連合会
