退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起
2025年10月22日

 東京弁護士会では、従前、退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起を行っておりました。
 本日、弁護士法違反の疑いで退職代行運営会社及び法律事務所等に強制捜査がなされたことを受けて、改めて注意喚起いたします。
 当会としては、本件捜査の帰趨を見守りつつ、状況に応じて必要かつ適切な対応を検討、実施してまいります。

「退職代行サービスと弁護士法違反」ブログのURL
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html

※以下に、ブログ本文も掲載

退職代行サービスと弁護士法違反

東京弁護士会・非弁護士取締委員会では、弁護士や弁護士法人(以下「弁護士等」といいます)ではない者による弁護士法に違反する行為(以下「非弁行為」といいます)について、調査・取締りを行っています。

 今回は、退職代行サービスと非弁行為について説明いたします。
 一般に、退職代行サービスは、業者にお金を払うことで、業者が本人に代わって、退職の意思を会社へ伝えるサービスです。

 最近では、新卒社員の方が入社後間も無く、会社を退職するために、退職代行サービスを使うといった報道も多くなされて、知っている方も多いのではないでしょうか。
 しかしながら、実は、退職代行サービスには、非弁行為が含まれる場合があります。
 例えば、次のような場合です。

【事例1】
・本人の要望は、会社を辞めること、及びこれまで支払われていない残業代の請求であった。
・業者は、本人に代わって、会社に対して伝えたところ、会社側は「もう辞めるのだから、残業代なんか支払わない。」と主張した。
・業者は残業代について「それは法律に違反する。」「私が計算したところ●円になる。」などと説明し、会社との話し合いの結果、残業代が支払われることになった。

〔解説〕
 弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。
 残業代は、労働基準法に基づき認められた労働者の権利です。そして、残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題です。
 本事例では、業者は、本人に代わって、法律的な問題について話し合い(交渉)を行った結果、残業代が支払われることになっています。このような業者の行為は、非弁行為です。

【事例2】
・本人の要望は、契約期間の途中で会社を辞めること、及び在職中に受けたパワハラの慰謝料を請求することであった。
・業者は、労働組合と提携しており、法律的な問題について話し合い(交渉)になったら、提携先の労働組合が行うとしていた。本人は、業者に代金を支払って、依頼した。
・業者は、本人に代わって、会社に対して伝えたところ、会社側は「パワハラなんかしていない。」と主張した。
・業者は、労働組合と交代し、労働組合が話し合いを行った結果、会社はパワハラを認め、慰謝料が支払われることになった。

〔解説〕
契約期間の途中での会社を辞めること(雇用契約の解約)や、パワハラを受けた場合の慰謝料などの損害賠償請求は、法律的な問題です。

 本事例では、業者は、本人から代金を受け取って、法律的な問題について話し合い(交渉)になったら、提携先の労働組合が行うとしています。しかしながら、お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者(本事例では労働組合)へ斡旋することは、非弁行為です。
 なお、労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません。

〔まとめ〕
 「退職」というと会社を辞めるだけのことのようにも思えます。

 しかし、実際に退職するには、会社と話し合いをして決めておかなければならない事項もあります。例えば、事例の残業代、パワハラの慰謝料のほか、退職金、残っている有給休暇取得などの問題です。
 これらは「法律的な問題」であり、業者が、本人に代わって会社と話し合いをすることは、非弁行為となる可能性があります。
 また、非弁行為の問題だけではなく、「法律的な問題」について、正しい法律的な保護を受けることができない場合もあり得ます。
 例えば、事例1の残業代ですが、実は、法律上、意外と難しい計算が必要です。そのため、残業代が支払われたとしても、正しい計算に基づいたら、本来よりも少ない金額のこともあり得ます。
 退職代行サービスの利用を考える際には、「退職」だけでなく、退職に関係して発生する「法律的な問題」にも目を向ける必要があります。十分にご注意ください。

<参考条文>
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

※非弁行為に該当するかどうかといった個別のお問い合わせへの回答、対応は行っておりませんのでご了承ください。

以上 東弁HPより

弁護士自治を考える会

なんとも言えない注意喚起!モウムリの非弁行為の疑いに告発者は弁護士会の非弁取締委員会や業務対策委員会ではなく警察行ってしまった。東弁は蚊帳の外、先に東弁に告発してくれたら警察の捜査もなく、非弁提携を疑われている弁護士の捜査もなかったのではないか、いつものように甘い処分でお茶を濁すことができなかった。

【速報】退職代行「モームリ」運営会社を家宅捜索 弁護士法違反の疑い-警視庁 10月22日

退職代行サービス「モームリ」の運営会社について警視庁はきょう、代行サービスの利用者に弁護士を斡旋しキックバックを受け取った弁護士法違反の疑いがあるとして、家宅捜索に入りました。 ■退職代行「モームリ」家宅捜索 警視庁が家宅捜索に入ったのは退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロス(東京・品川区)と代表取締役の自宅などの関係先です。 捜査関係者によりますと退職代行サービス「モームリ」は退職を希望する利用者に提携する弁護士をあっせんし弁護士からキックバックを受け取っていたとして、警視庁がきょう弁護士法違反の疑いで家宅捜索に入ったということです。

■「モームリ」とは? 退職代行サービス「モームリ」は、利用者が勤務する会社からの退職を希望している際に、会社側に退職の意思を「モームリ」が代行して伝えるサービスで、本人が会社へ連絡をとらずに退職ができるというものです。 会社のホームページには、累計で4万件以上の退職を確定させた実績とノウハウがあるとしているほか、会社への代行連絡や退職手続きサポートや労働事件に強い顧問弁護士の紹介などが記載されています。 ■一部報道で弁護士法違反疑惑も 一方で、「モームリ」を巡っては一部で退職代行の行為が弁護士法における非弁行為(弁護士以外が法律業務を行うこと)にあたるのではという指摘や、利用者に弁護士を斡旋しその見返りにキックバックをもらっていたのではないかという疑惑が報じられていました。

■HPのQ&Aには 「退職代行って違法なの?」 この点、「モームリ」のホームページには違法性(非弁行為)について「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。ただ本来退職に『交渉』は一切必要ありません。 退職意思の通知で問題なく退職は確定すると法律で定められています。 当社は『通知』に徹しているため違法性は一切ございません」と記載されています。

■「弁護士法違反」か・・・ 退職代行の問題点は 退職代行サービスを巡る問題点について、ガイア総合法律事務所の安沢尚志弁護士は、仮にキックバックを受け取っていた場合には、弁護士法違反に該当する可能性が高いとしたうえで、「紹介料」として報酬額に上乗せされていた場合は、結果として利用者が支払う額が高額になってしまうことも問題であると指摘します。 また、仮に非弁行為が行われていたとすれば、法律について理解が乏しい人物が交渉を請け負うことで、利用者にとって不利な契約を結んでしまう可能性があり、さらにそれによって生じた不利益については利用者からモームリ側に責任を追及することが難しくなるのではないかとも指摘しています。