弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・岸本学弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・示談金等引き渡さなかった外多数

過去、処分歴なく一回目で除名処分。盗撮事件を多く取り扱っていた。

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岸本学 

登録番号 42093

事務所 東京都港区新橋5-25-1 3階

みせばや総合法律事務所 

2 懲戒の種別 除名

3 処分の理由の要旨

(1) 懲戒自ら運用弁護士ツイッターアカウントにおいて公共団体議会議員主張地方公共団体による加害事実上記地方公共団体住民による上記議員解職に関して2020122「気に入らない女性議員を排除したければ」、「レイ プすればよい」「こんなリコールがあるこ と自体、 権限 権利の濫用だ」等と投稿し、同月7日、上記地方公共団体について 「原発廃棄物の最終処分場にでもしてしまえばどうか」等の投稿を行った。 

(2)懲戒202112懲戒請求Aから同人被害する強制わいせつ事件示談交渉受任202241 上記事件示談成立加害者代理人弁護士から示談金400万円を預かったが、懲戒請求者Aに対し、これを引き渡さなかった

また懲戒懲戒請求Aに対し同月2から同年118まで7月間上記示談400引渡し関し 何ら具体合理説明かった、さらに懲戒同月16懲戒請求A上記示談引渡し求めるため申し立て所属弁護士紛議調 事件において紛議調停委員から依頼及び督促にもかかわらず答弁書を提出せず、2023年1月12日の上記紛議事件の期日に出頭しなかった

(3) 懲戒2022529懲戒請求B配偶及びから同人被害する盗撮被害事件示談交渉受任委任契約作成なかったまた懲戒同年624上記事件成立加害代理人弁護士から 示談金100万円を預かったが、依頼者である懲戒請求者Bの配偶者及び子に対し、これ を引き渡さなかった。 

(4) 懲戒は、 所属弁護士から20229月22懲戒登録する事務所達し通知もっ預り金品出金明細及び特定事件について懲戒受領示談出金明細回答るよう求められこれ回答かっ。 

(5) 懲戒20227Cから同人被害する盗撮事件示談交渉受任 同年122上記事件示談成立同月5加害代理人弁護士示談金100万円を預かったが、Cに対し、これを引き渡さなかった。 

(6) 懲戒20221011懲戒請求Dから同人被害する盗撮事件交渉受任遅くとも同年129上記事件示談成立加害者から 示談金80万円を預かったが、懲戒請求者D に対し、これを引き渡さなかった。 

(7)懲戒Eから同人被害する痴漢事件示談交渉受任20221226上記事件示談成立加害代理人弁護士から示談金200万円を預かったが、Eに対し、これを引き渡さなかった。

(8) 懲戒202293Fから同人 被害する盗撮事件示談交渉受任遅くとも2023113上記事件示談成立加害者から示談金86万円を預かったが、Fに対し、これを引き渡さなかった。 

(9) 懲戒Gから同人被害する盗撮事件示談交渉受任2023123上記事件示談成立同月25者代理人弁護士から示談金80万円を預かったが、Gに対し、これを引き渡さなかった

(10) 懲戒2023116懲戒請求Hから同人を被害するセクハラ事件つき書面送付及び合意作成受任同年29上記事件示談成立遅くとも同月17加害から示談金60万円を預かったが、懲戒請求者Hに対し、これを引き渡さなかった。 

(11) 懲戒Iから同人被害する盗撮事件示談交渉受任2023317上記事件示談成立加害代理人弁護士から示談金100万円を預かったが、Iに対し、これを引き渡さなかった。

(12) 懲戒Jから同人被害する盗撮事件の示談交渉受任202343 上記事件示談成立加害弁護士から示談金110万円を預かったが、Jに対し、これを引き渡さなかった。

(13) 懲戒遅くとも20233月31自己所属する法律事務所日本弁護連合登録住所所在なくなっにもかかわらずその移転所属弁護士及び日本弁護士連合届け出かっ。 

(14) 懲戒20219から202310 までうち15所属弁護士会費並びに日本弁護士連合会費及び特別会費合計金42万3500円を滞納した。

(15) 懲戒上記(2)行為弁護士職務規程44及び45条所属弁護士弁護士職務預り金品保管方法する会規7並びに所属弁護士紛議 調停委員規則13及び14上記 (3)行為規程30及び45並びに 同会規7上記(4) 行為会規101及び2上記 (5)から(12)まで 行為規程45及び会規7上記(13)行為弁護士21(14)行為所属弁護士会則241及び2422並びに日本弁護士 連合会則951及び9531 違反上記行為いずれ弁護士 561定める弁護士として失うべき非行該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月23日 2025年10月1日 日本弁護士連合会

当会会員に対する懲戒処分について(2025年5月23日)

2025年(令和7年)5月23日、第一東京弁護士会は、弁護士法第56条に基づき、下記会員を懲戒しましたので、お知らせいたします。

1 被懲戒者
  氏  名 岸本 学(きしもと まなぶ)(51歳)
  登録番号 42943
  事 務 所 東京都港区新橋 5-25-1 3階-7  みせばや総合法律事務所

2 懲戒処分の内容 除名

3 懲戒処分が効力を生じた年月日
  2025年(令和7年)5月23日

4 懲戒処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、11名の依頼者から示談交渉を受任し、2022年4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。
(2) 被懲戒者は、合計15か月分(2022年4月分、同年7月分から10月分まで、同年12月分から2023年4月分まで、同年6月分から10月分まで)42万3500円の当会会費、日本弁護士連合会会費及び同特別会費を滞納した。
(3) 被懲戒者は、依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。
(4) 被懲戒者は、法律事務所の住所等を2023年3月31日以降、当会及び日本弁護士連合会に適切に届け出なかった。
(5) 当会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。
(6) 被懲戒者は、ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。

5 その他被害拡大防止のため必要と認められる事項(以下省略)
 

51歳男性弁護士を除名 示談金を依頼者に渡さず 第一東京弁護士会

 性犯罪事件の示談交渉を受任し、示談金を受領しながら依頼者へ渡さなかったなどとして、第一東京弁護士会は23日、岸本学弁護士(51)を最も重い除名処分にしたと発表した。
除名により、少なくとも3年間は弁護士活動ができなくなる。 同弁護士会によると、岸本弁護士は2022~23年、受任した盗撮や強制わいせつ、痴漢などの性犯罪関連事件の示談交渉が成立し、加害者側から計約1300万円の示談金を預かったにもかかわらず、依頼者11人に渡さなかった。  また、一部の依頼者から同弁護士会にトラブルを解決するための紛議調停を申し立てられたが、求められた答弁書を提出せず、出頭もしなかったという。

 

弁護士裁判情報 預かり金返還請求事件 7月3日判決

東京地裁預り金請求事件 令和5年ワ✗✗ 民事16部 閲覧制限

原告 個人

被告 岸本学弁護士(第一東京)

判決被告岸本学弁護士に賠償命令。請求価額は400万円。認否反論・出頭せず。

主 文
1 被告は原告に対し、400万円及び令和4年5月31日から支払い済みまで年3%の割合による金員を支払え
2 訴訟費用は被告の負担とする。
理由 被告は準備書面等提出せず、出頭しない。自白したものとみなす